「家庭内暴力」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「家庭内暴力」関する判例の原文を掲載:ことについて押し付けがましく強引であるこ・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:ことについて押し付けがましく強引であるこ・・・
| 原文 | 一緒に暮らしてみると,被告の言葉遣い,振る舞いが原告の目から見て粗野,粗雑であり,あらゆることについて押し付けがましく強引であること,被告が以前クラブのホステスのアルバイトをしていたことが分かるなど,原告は幻滅を感じることばかりが続き,幸福な婚姻生活とは程遠いものであった。 (オ)原告には,被告と同居する前から交際していたC(以下「C」という。)というトルコ人留学生の女性がおり,被告との同居開始後も,たまに食事をしたり,電話で話す等の交際を続けていたが,そのことは被告と同居後間もなく被告の知るところとなった。 (カ)被告は,Cのことで日夜原告を責め始め,原告がこの女性は単なるガールフレンドであると何回説明しても被告は聞く耳を持たず,ことごとにCに結びつけて暴言を吐くようになり,また,原告の父親が役員をしている会社の経営状況悪化のため個人的にも経済的にも苦しい状況にあることを知りながら,原告の実家について,「うちのパパは何するかわからないから。逗子の家を壊すくらい簡単だからね。」などと暴力団とのつながりをほのめかす脅迫まがいのことを口にするようになった。 (キ)原告は,このような状況に耐えきれなくなり,同居開始から1か月後の平成10年6月には,被告に離婚の提案をし,日本に一時帰国して,両親を交えて東京で話し合いをしようということになり,同年7月中旬,原告と被告とは一時帰国したが,被告が事前の約束を破り離婚の話をする場を一切作ろうとせず,帰国の目的を果たせなかった。 (ク)原告は,被告よりも3日早くロンドンに戻ったが,その際,被告は,原告に対して,「頭とケツはキチンとしてよね。」という言葉で原告を非難し,原告に強い嫌悪感を与えた。 (ケ)被告は,原告がロンドンに戻った3日後に原告のもとに戻ったが,その際,被告は,Cと会うためであると言いがかりをつけ,「3日遅く さらに詳しくみる:帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちて・・・ |
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