「帰国後」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「帰国後」関する判例の原文を掲載:く考えて決めるための試験的な滞在であると・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:く考えて決めるための試験的な滞在であると・・・
| 原文 | の意思確認をしなかったとの原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。 さらに,原告は,平成10年2月5日から約2週間の被告の渡英は,被告が原告の英国での生活状況を知り,お互いにふさわしい相手かどうかよく考えて決めるための試験的な滞在であると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかしながら,原告は,その2週間の滞在期間,被告のためにホテルを用意するなどはせず,原告のアパートに同居させていたものであり,婚姻についての確たる約束のない状況において,かような行為に出ることは考えにくいのであって,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。 (2)婚姻後の同居の開始から別居に至るまでの経緯 ア 被告は,平成10年3月31日に平成5年から歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職した(乙8)。被告は,渡英の準備を行い,同年5月4日に英国に渡り,ロンドンの原告のアパートにおいて同居生活が始まった。 原告は,被告が英国に来る前に,国際電話において,被告が原告に対し,今ならまだ傷が浅く結婚を取り消すこともできるからとにかく直接会って話しをしたいと言い,被告が英国に来ることを同意させたと主張する。しかし,被告が平成10年5月4日に渡英する以前においては,原告と被告との間には口論があったという事情は伺われず,婚姻届まで提出した被告が原告に対し上記のような発言をすることは考えにくい。 イ 原告は,被告と婚姻する以前から,英国において,トルコ人留学生のCという女性と交際し,性的関係を持っていたが,被告と婚姻した後も同女との交際を続け,同女を原告のアパートに招き入れたりしていた。 この点につき,原告は,同女とは食事をしたり電話で話す程度の関係にすぎなかったと供述している。しかしながら,同女が平成10年8月にトルコに帰国した後に原告に宛てた8月20日付け及び9月1日付けの書簡(乙11,12)によると,同女がかなり熱烈に原告のことを慕っていることが認められるし,特に,9月1日付けの書簡には,かつて同女の部屋に赴いた際に原告が撮影した半裸の同女の写真(乙13の2)が同封されていたことが認められること,被告が平成10年2月に約2週間英国に滞在した後に,原告がCを原告のアパートに招き入れたとみられる写真(乙19)が存することからすると,原告と同女との間には性的関係があったと認定できるのであって,原告の供述は信用できない。 また,平成10年5月4日に被告が英国に来て同居を開始した以降も,原告がCと交際を継続していたことは原告も認めているところである。もっとも,5月4日以降も性的関係が継続していたかについては明らかではないが,以前の関係からして,被告から不貞を疑われても仕方がない状態であったということができる。 ウ 被告は,平成10年5月4日に渡英し,原告と同居を開始した後,原告とCが交際をしている事実を知り,精神的な打撃を受けた。被告は原告に対し,Cとのことを問い詰めることがあったが,原告は,そんな被告に対し,Cの方が愛しいと述べることもあった。被告は,原告との幸福な生活を信じ,英国まで来たのに,原告が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け,原告のCとの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになった。 エ 原告と被告とは,平成10年7月中旬に一時帰国し,原告の実家に滞在した。その間,吉祥寺にある宣教師の所にも訪問した。 原告は,この一時帰国は,離婚の協議をするためであったと供述するが,もしそうであるなら,原告の実家に滞在していたのであるから十分に話し合う機会があったはずであるのに,そのような事情は伺われないのであって,原告の供述は信用できない。 オ 被告は原告より3日遅くロンドンに戻ったが,その際,被告は,原告に対し,3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングが残され,リネンに口紅が付着していたなどと言って,原告を詰問した。 カ 平成10年8月中旬にCはトルコに帰国したが,帰国の際,原告はCを空港まで送っていった。その後も,前記のようにCから原告宛てに熱烈な思いを記した書簡が送付された。被告は,原告に対し,Cとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり,原被告間で口論になることがあった。 キ 平成10年10月中旬には,原告は被告との口論の末,原告は被告を殴ったり突き倒したりする暴行を行った。その際,被告は病院に行って診察を受けたところ,右肘関節の脱臼で,右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断であった(乙23の2)。被告は,警察官を呼び,原告は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注 さらに詳しくみる:意を受けた。 その後,被告も原告・・・ |
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