「市役所」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「市役所」関する判例の原文を掲載:をまとめて「原告の供述等」という。)。し・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:をまとめて「原告の供述等」という。)。し・・・
| 原文 | 断れなかったと主張し,原告本人の陳述書(甲2)にもその旨の記載部分があり原告本人も同様の供述をする(以下,原告の陳述書や供述をまとめて「原告の供述等」という。)。しかし,いずれの理由もその婚姻届の重要性に鑑みると,意に反して婚姻届に署名したことの理由としては不合理なものであり,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。 また,原告は,原告の両親は,原告が出張中であったことから,その意思確認をすることができず,また,原告の署名が存したことから,被告の言葉を信じて署名押印したものであると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかし,子の婚姻届出という重大な事項につき親が自らその意思を確認しないで婚姻届出の証人となったり,婚姻届に押印するなど考えにくいことであるし,仮に,原告の両親が電話をかけた時期に原告が出張中であったとしても,原告の両親としては,日を改めて連絡を試みればよいことであり,原告の意思を確認しないで早急に婚姻届を作成しなければならないような事情は伺われないのであって,原告の両親が原告の意思確認をしなかったとの原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。 さらに,原告は,平成10年2月5日から約2週間の被告の渡英は,被告が原告の英国での生活状況を知り,お互いにふさわしい相手かどうかよく考えて決めるための試験的な滞在であると主張し,原告の供述等にも さらに詳しくみる:その旨が述べられている。しかしながら,原・・・ |
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