「つながり」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「つながり」関する判例の原文を掲載:ルで,親族同士の顔合わせを行った。 ・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:ルで,親族同士の顔合わせを行った。 ・・・
| 原文 | 。 (8)請求原因(2)ア(キ)のうち,被告が平成10年2月5日から22日までの間,ロンドンに行き,原告のアパートに滞在した事実,被告が食器類を持参し,それを残してきたことは認め,その余の事実は否認する。 結納も何もせずに,婚姻が決まっていくことに疑問を抱いた被告の父親の提案で,平成10年1月25日に原告の父母と被告の父が横浜のホテルで,親族同士の顔合わせを行った。 婚姻を前提としなければ,普通の女性は男性の単身で住む英国のアパートになど滞在するはずがない。原告は,婚姻を前提として,ただ,被告が英国で妻として生活ができるのか試してほしいという意味で呼び寄せたものである。被告が運んだ食器類は原告の希望によるものであり,原告から要求されたものを日本で購入して持っていったのである。 (9)請求原因(2)ア(ク)は認める。 平成10年2月20日,両者の合意の上で婚姻届を作成したものである。 原告は被告に対して,いったんは婚姻届を英国の日本大使館に直ちに届け出ることを示唆した。しかし,原被告の父親が両家の父親を「証人」とした婚姻届の作成を希望しており,前記1月25日の両家の親同士の顔合わせにおいてもそのようにする旨が確認されていたこと,原告自身も婚姻届に印を押すのであれば,英国に持参した簡易の印鑑ではなく自分の実印を押印したいという希望を有していたことから,結局,原告と被告とは,原被告の署名のある婚姻届を日本に被告が持ち帰り,証人欄に双方の父親の署名押印を得た上,原告から原告の母親に原告の実印を押印することを依頼し,そのようにして作成された婚姻届を市役所に提出するという手順をとることにした。 (10)請求原因(2)ア(ケ)のうち,逗子市役所に婚姻届を提出した事実は認め,その余は否認する。 被告は,平成10年2月末日ころ,原告の母親に対し,原告から押印への依頼があったか確認した上で,同人と同行のための待ち合わせの日時及び場所を決めた。同年3月2日に婚姻届を市役所に提出したのは原告の母親である。 (11)請求原因(2)ア(コ)は否認する。 (12)請求原因(2)イ(ア)のうち,原告と被告が,原告のロンドンのアパートで同居生活を始めるに至った事実は認め,その余は否認する。 (13)請求原因(2)イ(イ)及び(ウ)は否認する。 荷物については,被告が単独で倉庫に預けられるものではなく,原告が勤務先に手配したものである。 (14)請求原因(2)イ(エ)は否認する。 (15)請求原因(2)イ(オ)のうち,原告がCというトルコ人留学生の女性と以前から付き合っていた事実については知らず,その余は否認する。 原告とCが,たまに食事をするだけだという関係とは,到底思えない状況であった。 (16)請求原因(2)イ(カ)は否認する。被告の父は,暴力団とは何らの関係もない。 (17)請求原因(2)イ(キ)のうち,原告と被告とが日本に一時帰国した事実は認め,その余は否認する。原告と被告とが,日本に一時帰国したのは,被告のビザ手続のためである。 (18)請求原因(2)イ(ク)のうち,原告が,被告よりも3日早くロンドンに戻った事実は認め,その余は否認する。 (19)請求原因(2)イ(ケ)のうち,被告が,原告に対して「3日遅く帰ってみると,女を家に入れ,金髪が落ちており,ストッキングを忘れていて,リネンに口紅が付いていた。私のネックレスがなくなった。」と述べた事実は認め,その余は否認する。被告が原告より3日遅れてイギリスに戻って布団を掃除したところ,被告の枕に口紅が付いており,シャワールームに金髪が落ちていたことから,被告はそのように述べたものである。また,原告はCはストッキングを履かない女性であると主張するが,Cが家に残したものと同様 さらに詳しくみる:の黒のストッキングを履いている写真が家に・・・ |
|---|
