離婚法律相談データバンク 被告本人尋問に関する離婚問題「被告本人尋問」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 被告本人尋問に関する離婚問題の判例

被告本人尋問」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

被告本人尋問」関する判例の原文を掲載:居している。     また,同年6月ころ・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:居している。     また,同年6月ころ・・・

原文 被告は,平成10年3月30日及び同年6月1日,アメリカ合衆国へ渡航し,原告と行動を共にした。そして,3月の渡航の際,被告は原告と同じ部屋へ宿泊したが,6月の渡航の際は別々の部屋に宿泊した。
 (4)原告は,平成10年6月に再度来日してから現在まで,日本にいる際は,Bと同居している。
    また,同年6月ころ,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークにおいて一緒に写っている写真が,「I □ B only」,「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載された封筒と共に入れられた。平成13年1月ころには,被告のもとに,原告とBが一緒に写ったプリクラの写真シールを貼付した封筒に,「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」「Bのアパートに来るな。」「俺はお前に何度も何度も離婚を頼んだ。」「望むのは離婚だ。」などの内容が記載された手紙と共に,原告の署名のある離婚届が送付された。
 (5)被告は,平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し,平成12年8月25日,Aと共にニューヨークヘ転居し,現在もニューヨークに居住しているが,住民登録上の届出は平成13年4月3日まで行わなかった。これに対し,原告は,現在,主に日本に居住している。
 2 争点(1)について
 (1)離婚請求訴訟における国際裁判管轄の有無の決定に当たって,被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であり,被告が我が国に住所を有する場合に我が国の管轄が認められることは当然というべきである。しかし,被告が我が国に住所を有しない場合であっても,原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ,我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは,否定し得ないところであり,どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては,国際裁判管轄に関する法律の定めがなく,国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため,当事者間の公平や裁判の適正,迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。管轄の有無の判断に当たっては,応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが,他方,原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し,離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない(最高裁平成5年(オ)第764号平成8年6月24日第2小法廷判決民集50巻7号1451頁参照)。
 (2)これを本件についてみると,原告はアメリカ合衆国国籍であること(甲1,2),被告及び長男Aは本件訴え提起時においてニューヨークに在住しており,被告は,今後,アメリカ合衆国に永住する意思を有すること(甲7,乙1,被   さらに詳しくみる:告本人)が認められる。     しかし,・・・