離婚法律相談データバンク 選択に関する離婚問題「選択」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 選択に関する離婚問題の判例

選択」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

選択」関する判例の原文を掲載:を争うもののようである。      しか・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:を争うもののようである。      しか・・・

原文 のこの不貞行為が主な原因となり,原告と被告の婚姻関係が破綻したものと認められる。
  イ(ア)原告は,前記不貞行為を争うもののようである。
     しかし,原告は,遅くとも平成10年6月再度来日してから現在まで日本にいる間はBと同居していることは前判示のとおりであり,原告自身,被告と最終的に別居した後すぐにBと同居したことを自認する供述をしていること(原告本人)からすると,原告とBは,その同居の相当前から親密な関係にあったことが推認される。
     そのうえ,原告は,平成9年11月以前からBと交際していたことは前判示のとおりであるところ,原告は,ニューヨーク滞在中である平成9年12月から平成10年6月ころまでの間にもBと会って,親密な交際をしており(乙3の1ないし5),平成10年5月ころ,被告に離婚を求め,被告が,同年6月ニューヨークへ渡航すると,原告の部屋から,原告とBが二人で親密そうに写った写真を見つけたことが認められ(被告本人尋問,乙1,3の1ないし5),同年6月,被告宅のポストに,原告とBがニューヨークで親密そうに二人で写っている写真が「I □ B only」「ME&B AlWAYS TOGETHER!」と記載した封筒に入れられていたことは前判示のとおりであるから,以上の経緯に照らせば,原告は,平成9年11月以後も引き続きBと親密な交際をしていたものと見るのが合理的である。
     以上判示の点及びア判示の証拠に照らせば,アの認定を左右す   さらに詳しくみる:るに足りる証拠はない。   (イ)原告は・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード