「暴力」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「暴力」関する判例の原文を掲載:告の実家で過ごした。 (8)しかし,同・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:告の実家で過ごした。 (8)しかし,同・・・
| 原文 | 対し,被告は,別居中,原告の実家を訪れ,離婚意思の撤回とやり直したい旨を申し入れ,同年8月,原告に対し,「今後は一切乱暴はしない。産休後も働いてよい。」と確約したので,原告は,出産が間近に迫っていたことから,平成11年9月初め頃,被告のもとに戻り同居生活を再開した。原告は,同年10月25日,長女Aを出産し,被告の了承を得て,出産前後1ヶ月程,原告の実家で過ごした。 (8)しかし,同居再開後も被告の言動は一向に改まらず,平成12年1月29日,被告は,原告に対し,「俺が養っているんだからもっと感謝しろ。おまえのくだらない仕事のために周りがどれだけ迷惑していると思っているんだ。俺みたいな何でもできる医者が必要とされているんだ。おまえなんて仕事をする必要ない。医者はやめた方がいい。」などと暴言を吐き,原告がこれを素直に聞き入れないとみるや,原告の頭部,顔面を殴打したり,髪をつかんで振り回す暴行を加え,原告に左口唇から口角にかけて皮下出血,口腔内裂傷の傷害を負わせた。 (9)平成12年2月頃,原告が,被告に対し,めまいのセミナーに出たいと申し出たところ,被告は,原告に対し,「そんなものに出てどうするわけ。大学で何をやっているの。おまえの大学には専門家がいないの。おまえはなめたような研修しかしていないからろくな医者になれないんだ。おまえが仕事をして何になるんだ。本当にやめた方がいい。」などと侮辱した上,「おまえなんていらないね。そんなに俺が嫌なら出ていってよ。子供のことが引っかかっているなら子供を連れて出ていっていいよ。」と言い放った。 (10)このように,被告は,原告との共同生活の中で,原告に対し,継続的に暴行や暴言を繰り返したため,原告は,被告との婚姻生活を続けることは難しいと考えるようになり,離婚を決意して,平成12年2月18日,長女Aを伴って長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告との別居が継続している。被告は,平成12年12月22日午後9時以降頃,被告の両親と弟を伴って,原告の実家を訪れ,無断で家に入り,原告のもとから長女Aを強引に連れ去り,以来東京都荒川区西日暮里の被告の実家において長女Aを監護養育している。 以上によれば,被告の暴行・暴言は,それ自体原告の人格を無視した違法なものであり,共働き夫婦でありながら,被告は,家事にあまり協力的でなく,自己中心的な振る舞いが多く,夫婦としての愛情に欠けるものがあった。その上,被告の暴行・暴言は,別居(1回目)による冷却期間を経ても,更には長女の誕生という家族関係の変化があっても改まらなかった。原告と被告の別居期間(2回目)は,3年近くに及び,現在,原・被告夫婦が円満な婚姻生活を回復することは極めて困難な状況にある。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由があるものと認められる。 そして,原告と被告の婚姻関係は,被告が,共同生活の中で,原告に対し,継続的に違法な暴行や原告を蔑む暴言を繰り返したため,破綻するに至ったものであるから,両者の婚姻関係が破綻したことについては主として被告に責任がある。原告は,被告の暴言と暴行が度重なり,被告に対する恐怖心を払拭しえないことや被告の虐待行為により屈辱的な気持ちにさせられるなど,被告の自己中心的な行為によって多大な精神的苦痛を被っており,その他諸般の事情を考慮すると,これによって原告が受けた精神的苦痛を慰謝するには,400万円の慰謝料が相当である。 2 争点2(親権者の指定及び養育費の請求)について 前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告と被告の親権者の適格性については,原・ さらに詳しくみる:被告ともに長女Aに対し深い愛情を有してお・・・ |
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