「最低」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「最低」関する判例の原文を掲載:い重大な事由がある。 (5)原・被告間・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:い重大な事由がある。 (5)原・被告間・・・
| 原文 | のである。その上,被告の暴行・暴言は,別居による冷却期間を経ても,更には長女の誕生という家族関係の変化があっても,全く改まらず,家事調停に至っても,暴行を否認したり,暴行は性格の不一致と一緒であると開き直るのみで,今後改善される見込みもない。したがって,原・被告間には婚姻を継続し難い重大な事由がある。 (5)原・被告間の婚姻期間は長くはないが,被告の暴行・暴言が極めて悪質であること,被告が夫としての理解と良識ある対応をしていれば,原・被告夫婦は医師夫婦として相当な社会的地位を手にすることが確実であったこと及び被告が面接交渉を拒否し,母親である原告の子供と接したいという心情を侵害したこと等からして,本件離婚による原告の精神的損害を慰謝するには,少なくとも金500万円を下ることはない。 (被告の主張) (1)被告は,原告が女医であるという前提で,原告に愛情を感じ,同棲・結婚をしたものであり,医師としての原告を尊重していた。被告が原告に対して2度ほど手を上げたことはあるが,被告が一方的に原告を蔑んだり,悪質凶暴な暴行を繰り返したことはない。原告と被告との間に,意見のやりとりや時には喧嘩があったことは事実である。しかし,それはほとんど全てがキャリア志向が強く出産後の職場復帰を望む原告と子供が産まれれば,ある程度原告が仕事をセーブして育児に重点を置くことを希望する被告との間で,主に長女A誕生前後の時期に交わされたものであった。これら原・被告のやりとりは,いわば共働き夫婦の誰もが通常直面する夫婦の生活スタイルを確立していく過程での避けて通れない出来事であった。 (2)被告の母その他の家族は,家族ぐるみで出産後の原告の職場復帰に協力した。しかし,原告は,家事,育児,仕事並びに被告及び被告の家族との折り合い等の完璧な両立に疲れ,夫婦共同生活に向けての努力を放棄し,夫婦関係が修正不可能と一方的に思い込むに至った。 (3)被告は,原告に対し,出産前後には仕事をセーブして責任の持てる範囲で仕事をするよう勧めていた。仕事において完璧を期すべきという被告の感覚は,医師の心構えとして当然のことであり,それを同じ医師である原告に告げることをもって被告の落ち度であると評価することはできない。被告は,自分の意見を率直に伝えただけであり,原告を侮辱するような表現を使用したことはなかった。 (4)被告は,家事に関し,掃除・皿洗い等可能な範囲で原告に最大限の協力をし さらに詳しくみる:た。また,被告は,長女Aの保育園の選択に・・・ |
|---|
