「頭部を殴打」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「頭部を殴打」関する判例の原文を掲載:ていない。 (6)被告は,平成13年1・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:ていない。 (6)被告は,平成13年1・・・
| 原文 | たことによるものであるから,同児の現在の監護状況を重視して,その親権者を指定するのは相当でない。 (5)原告は,平成12年5月17日から平成13年2月17日までの間に,約20回にわたり長女Aと面接交渉を行ったが,被告は,原告の被告の母親に対するささいな言動を問題として,同日を最後に原告と同児との面接交渉を頑なに拒否しており,被告を親権者とした場合,原告と同児との面接交渉が実現する見通しが立っていない。 (6)被告は,平成13年11月14日,東京家庭裁判所より,長女Aの監護者を原告と指定し,同児を原告に引き渡すよう命ずる審判を受け,平成14年2月6日,東京高等裁判所より,同審判に対する即時抗告棄却の決定を受け,同審判が確定したにもかかわらず,同児を原告に引き渡さない。このように被告は,法治国家にありながら,遵法精神に欠けている。 以上の諸事情を総合すると,子の福祉の観点から,長女Aの親権者については,被告より原告のほうがより適性を有しており,同児の親権者は原告と指定するのが相当である。 (7)原・被告双方の収入(原告の手取り月収は約40万円であり,被告の手取り月収は80万円以上であること),原・被告は共に医師であり,両者の共同生活中及び別居後の生活状況,長女Aの養育状況など諸般の事情を考慮すると,原告が,被告から同児の引渡を受けた後,被告に請求しうる同児の養育費は同児が成人に達する月まで月額10万円とするのが相当である。 第5 結論 したがって,原告の請求は一部理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却し,主文第3項につき仮執行宣言は相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第5部 裁 判 官 小 野 剛 |
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