「事情を総合」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「事情を総合」関する判例の原文を掲載:った。これら原・被告のやりとりは,いわば・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:った。これら原・被告のやりとりは,いわば・・・
| 原文 | 児に重点を置くことを希望する被告との間で,主に長女A誕生前後の時期に交わされたものであった。これら原・被告のやりとりは,いわば共働き夫婦の誰もが通常直面する夫婦の生活スタイルを確立していく過程での避けて通れない出来事であった。 (2)被告の母その他の家族は,家族ぐるみで出産後の原告の職場復帰に協力した。しかし,原告は,家事,育児,仕事並びに被告及び被告の家族との折り合い等の完璧な両立に疲れ,夫婦共同生活に向けての努力を放棄し,夫婦関係が修正不可能と一方的に思い込むに至った。 (3)被告は,原告に対し,出産前後には仕事をセーブして責任の持てる範囲で仕事をするよう勧めていた。仕事において完璧を期すべきという被告の感覚は,医師の心構えとして当然のことであり,それを同じ医師である原告に告げることをもって被告の落ち度であると評価することはできない。被告は,自分の意見を率直に伝えただけであり,原告を侮辱するような表現を使用したことはなかった。 (4)被告は,家事に関し,掃除・皿洗い等可能な範囲で原告に最大限の協力をした。また,被告は,長女Aの保育園の選択にあたって原告と一緒に足を運び,更に保育園への送迎などを,被告の家族の協力を得ながら,被告自身も分担してきた。被告が原告に対し,一方的に育児・家事を押しつけたことは全くない。 (4)被告は,実際,原告の主張するような一方的かつ悪質な暴言や暴力を振るっていないし,常に共働き夫婦としてのあり方を探り,むしろ真摯に原告との関係を構築していこうと試みていた。原・被告は,その過程での意思疎通が十分に行われなかったことが原因で別居に至ったものであるが,原・被告のいずれかにより多くの落ち度があったからそうなったというような性質のものではない。本件に関し,被告には,離婚原因と評価するに足りる「婚姻を継続し難い重大な事由」は存在しない。 (5)被告は,原告に対し,離婚原因と評価すべき違法な暴行・暴言を行っていないから,被告には原告に対し慰謝料支払義務はない。 2 親権者の指定及び養育費の請求 (原告の主張) (1)原・被告間の長女A(平成11年○○月○○日生)は,未だ幼く,母親の愛情が不可欠である。既に原告を子の監護者とする家事審判が確定している。 (2)被告は,原・被告が同居中,家事や育児にほとんどかかわっていなかった。現在,被告は,千葉県鴨川市の病院に単身赴任しており,長女Aと一緒に生活できる日が限られている。被告は,家庭裁判所の審問では,医師としての出世よりも子育てを優先するとしていたが,本件訴訟の本人尋問では,出世のために転勤を選択したことを認める供述をしている。 (3)被告の母も被告の粗暴な性格が子育てに弊害をもたらしかねないことを危惧している(甲18の2)。被告は,本件訴訟における和解等の期日の出頭もままならないほど多忙を極め,長女Aに何かあった場合における対応が不能と考えられる。 (4)被告は,原告の人格を無視した暴行・暴言を繰り返しており,被告及びその両親は,法治国家にありながら,自力救済を敢行して長女Aを連れ去るも,何ら反省するところもなく,このような被告に子の親権を認めることは,長女Aの健全な成長にとって好ましくない。 (5)原告は,平成13年2月 さらに詳しくみる:,被告から不当に面接交渉を拒絶されるまで・・・ |
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