「被告と婚姻生活」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「被告と婚姻生活」関する判例の原文を掲載:などして性行為を強要された旨主張するが,・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:などして性行為を強要された旨主張するが,・・・
| 原文 | められること,(エ)Eが同人の妻と離婚して原告と再婚できることを願う文書を残していること(乙4)などの諸点を総合すると,少なくとも上記摘示した5日において原告は男女交際目的でEと逢っており,そのうち複数の日において性的関係を持ったことが推認できる。 したがって,Eとの性的関係を否認した原告の上記供述・陳述は信用できない。 次に,原告は,被告から侮辱的な言葉で責めるなどして性行為を強要された旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 2 争点1(離婚原因と慰謝料請求)及び2(有責配偶者からの離婚請求)についての判断 ア 上記認定事実によれば,原告が病気の子の看病を含む育児や家事で多忙を極めていたにもかかわらず,被告から十分な協力を受けられなかったために,被告との夫婦共同生活に失望し,別居を望んでいたところ,高校時代のクラス会を期にEとの男女交際を始めて離婚を決意し,被告に離婚を申し入れるとともに,離婚調停を申し立て,調停が不調に終わると,3人の子を連れて被告との別居に踏み切り,本訴を提起し,被告と婚姻生活を修復する意思がないことを明確に示していることが認められ,これらを総合すると,原,被告間の婚姻生活は,現段階において破綻しており,修復の見込みがないというべきである。 ところで,被告は,原告からの離婚請求は,有責配偶者からの離婚請求であるから認められるべきではない旨主張するので,この点について検討するに,上記認定事実及びメモの記載(乙9〈116〉)によれば,原告がEとの男女交際の深まりが,被告に対して離婚申入れに踏み切る原動力となったことは否定できない。しかしながら,原告は,Eとの交際を始める前の段階で,被告の育児・家事への協力不足から被告との間の婚姻生活に失望し,別居を望んでいたのであって,その後も表面的には夫婦生活を営んでいたものの,夫婦を結びつける精神的絆は既に失われていたものと評価することができる。 そうすると,原告は,被告との婚姻生活が完全に破綻状態に至る前に,Eとの間で性的関係を含む交際を始めたことにおいて,破綻を招いた責任の一端はあるけれども,原告に婚姻破綻につき専ら責任があるということはできないのであるから,原告からの本件離婚請求が信義誠実の原則に照らし容認することができないとまではいえない。 したがって,原告からの離婚請求は,民法770条1項5項により認められるべきである。 イ 次に,原告は,被告に対して本件離婚に伴う慰謝料を請求しているが,上記のとおり,被告には,育児や家事への協力等が不十分であったために原告との婚姻生活を破綻させた責任があるけれども,被告にとっては仕事が多忙であったり転職直後で休暇が取りにくいなどの理由が存する場合もあったことが窺われること,原,被告間の婚姻関係が完全に破綻した状態に至った原因の一つに原告とEとの男女交際が存すること,後記のとおり原告がそれ相応の財産分与を受けられることその他本件に現れた諸 さらに詳しくみる:般の事情を考慮すると,原告にとって被告と・・・ |
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