離婚法律相談データバンク 保険に加入に関する離婚問題「保険に加入」の離婚事例:「育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻」 保険に加入に関する離婚問題の判例

保険に加入」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻

保険に加入」関する判例の原文を掲載:原告は,高校時代の同級生E(以下「E」と・・・

「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:原告は,高校時代の同級生E(以下「E」と・・・

原文 告間の婚姻関係は破綻していない。
 (2)有責配偶者からの離婚請求
   (被告の主張)
   ア 原告は,高校時代の同級生E(以下「E」という。)と不貞関係にある。
     原告は,平成14年2月23日にクラス会でEと再会したころから急速に関係を深め,同年4月16日,5月11日,6月1日,2日,12日,7月13日,14日に性的関係をもった。
   イ 原告の離婚請求は有責配偶者からのものであり,信義則に反し許されない。
   (原告の主張)
   ア 原告はEに対し,被告との夫婦関係で悩んでいることを平成14年2月23日のクラス会で話したことから,その後Eが相談に乗ってくれるようになった。
   イ 原告は,平成14年5月11日,6月1日,2日,7月13日にEに会ったが,性的関係を持っていない。その他の月日にはEに会っていない。
 (3)財産分与
   (原告の主張)
   ア 被告は,夫婦の収入でイギリスに購入した不動産を被告名義で所有している。
   イ また,被告は,被告を契約者とする郵便局の学資保険に加入しており,平成14年10月2日の時点において同保険の解約返戻金は合計564万6007円である。
   ウ したがって,原告は被告に対し,金500万円の財産分与を求める。
   (被告の主張)
    アの事実は否認し,イの事実は認める。
 (4)親権・養育費
   (原告の主張)
    原,被告間の3子については母親である原告が親権者となり監護・養育することが適当であり,被告が1子当たり毎月5万円の養育費を負担するのが相当である。
   (被告の主張)
    争う。
第3 当裁判所の判断
 1 認定事実
 (1)前記第2・1の前提事実,証拠(甲3ないし7,乙1,2の1ないし8,3の1ないし3,4ないし12,13の1ないし5,14,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
   ア 原告(昭和39年○月○日生)と被告(西暦1956年○月○○日生)は,平成元年6月12日に婚姻し,平成2年3月30日に長男Aが生まれた。
   イ 長男は,平成4年ころ,しばしば喘息の発作を起こすようになり,原告は,平成4年4月28日に生まれた二男Bの世話と長男の看病で忙殺された。原告は,長男が夜中に発作で苦しみ,二男が泣き出したときに,被告に協力を求めたが,被告は翌日仕事があることを理由に断ったことがあった。
   ウ 平成7年9月ころ,長男が急性リンパ性白血病に罹り,抗ガン剤治療を受けることになった。付き添いが必要であったため,原告は,妊娠7か月の身であったが,二男を妹に預けて長男の入院に付き添った。
     平成7年11月10日,三男Dが生まれたが,染色体異常で心臓等に奇形があったため,大学病院の新生児集中治療室に移された。原告は,長男が入院する病院と三男が入院する病院を往復する毎日であった。三男は,平成8年4月2日に死亡し,そのショックから被告は1人で香港に里帰りした。
     この間,被告は,週末に二男の世話をしたり,長男と三男のいる病院に面会に訪れることもあったが,平成7年8月に転職したケーブルテレビ運営会社の試用期間中であったため,思うように休暇を取れず,原告から協力を求められても,十分に答えられなかった。また,原告へのいたわりや励ましの言葉が不足していた。そのため,原告は,すべての苦労を1人で背負っているといった孤独感や絶望感を抱くようになった。
   エ 長男は無事退院し,平成9年8月9日には四男Cが生まれた。
   オ 平成11年9月ころ,原告は,避妊の失敗により妊娠   さらに詳しくみる:し,中絶手術を受けたが,被告からはいたわ・・・