「保険に加入」に関する事例の判例原文:育児、家事に非協力な夫と浮気に走った妻による結婚生活の破綻
「保険に加入」関する判例の原文を掲載:,原告とEが性的関係を窺わせる内容のメー・・・
「浮気をした妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:,原告とEが性的関係を窺わせる内容のメー・・・
| 原文 | で送受信した電子メールの記録を転記したものとして,高い信用性が認められるというべきである。 そして,(ア)上記メモに現れた,原告とEが性的関係を窺わせる内容のメールをやり取りしていたこと(乙9〈10〉,〈21〉,〈25〉,〈41〉,〈79〉,〈97〉,〈102〉,(イ)原告は,平成14年5月11日に東京湾のお台場で,6月1日1,2日に神戸,7月13日に吉祥寺で,それぞれEに会ったことを認めていること,(ウ)平成14年6月12日についても,原告が日記(甲5)を提出する前に,同日の記載のうち「(愛ロー)→H」とあった部分を,「(愛ロー)→新宿ムサシノ館11:00映画」と改ざんしていたこと(乙6,被告本人)とメモ(乙9〈7〉,〈13〉)の記載を併せると,同日に原告とEが新宿で映画を観る等の目的で逢ったことが認められること,(エ)Eが同人の妻と離婚して原告と再婚できることを願う文書を残していること(乙4)などの諸点を総合すると,少なくとも上記摘示した5日において原告は男女交際目的でEと逢っており,そのうち複数の日において性的関係を持ったことが推認できる。 したがって,Eとの性的関係を否認した原告の上記供述・陳述は信用できない。 次に,原告は,被告から侮辱的な言葉で責めるなどして性行為を強要された旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。 2 争点1(離婚原因と慰謝料請求)及び2(有責配偶者からの離婚請求)についての判断 ア 上記認定事実によれば,原告が病気の子の看病を含む育児や家事で多忙を極めていたにもかかわらず,被告から十分な協力を受けられなかったために,被告との夫婦共同生活に失望し,別居を望んでいたところ,高校時代のクラス会を期にE さらに詳しくみる:との男女交際を始めて離婚を決意し,被告に・・・ |
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