「旨発言」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「旨発言」関する判例の原文を掲載:から,被告Y2に不信感を抱くようになった・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:から,被告Y2に不信感を抱くようになった・・・
原文 | (東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2494号)を申し立てたが,同事件は,平成14年6月20日,調停不成立を理由に終了した(甲1)。 2 争点 (1)被告ら間に,不貞行為があったか。(甲事件) (原告の主張) ア 被告らの不貞行為発覚の経緯 (ア)次のような被告Y2の行動が契機となって,原告は,平成13年11月頃から,被告Y2に不信感を抱くようになった。 a 同時期から,朝帰りをするようになり,原告との夫婦関係を求めなくなった。 b 原告が蓄えた出産準備のための貯金を無断で費消した。 c セックスのハウツー本を持参して,自宅を出るようになった。 d 残業で帰宅が遅くなったと言いながら,実は残業の事実がなかった等,話の辻褄が合わなくなった。 (イ)被告Y2は,平成13年12月10日頃,明確な理由を説明しないまま,突然,原告に対し,離婚届に署名をするよう求めた。 そして,被告Y2は,翌日から,同人の実家で起居するようになり,しばらくして自宅に戻ったが,その頃,消費者金融からの借入れを告白した。 (ウ)被告Y2は,平成14年1月,原告に対し,交際中の女性がいることを告白した。被告Y2は,交際中の女性は,Cの同僚で,原告より長髪で茶色に染めていると説明した。 同告白により,原告は,被告Y2が不貞行為をしていると確信した。 (エ)被告Y2は,平成14年2月6日,一方的に別居を開始した。 (オ)原告は,平成14年4月1日,被告Y1が,退社後,夕食材料の買物をして,××のアパートに赴き,自ら持参した鍵でドアを開錠して入室するのを現認した。 イ 被告らの不貞行為の立証 前記不貞行為発覚の経緯及び次のような事実により,被告らに不貞行為があったことは明らかである。 (ア)被告らの上司であったEの証言 さらに詳しくみる:によれば,平成14年2月頃から,Cの社員・・・ |
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