離婚法律相談データバンク 不倫夫からの暴言に関する離婚問題「不倫夫からの暴言」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 不倫夫からの暴言に関する離婚問題の判例

不倫夫からの暴言」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

不倫夫からの暴言」関する判例の原文を掲載:、調停委員から、離婚を求める調停でなけれ・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:、調停委員から、離婚を求める調停でなけれ・・・

原文 告が専業主婦であること、原告が昭和63年に離婚調停を申し立て、これを取り下げたことは認める。被告が原告のための炊事、洗濯等の家事を行っていないとの点については、平成12年以降これを行っていないとの限度で認める。その余は否認する。
     被告は、平成14年8月に夫婦関係調整の調停を申し立てたが、これは、同調停に先立つ婚姻費用分担の調停において、被告が原告に自宅を出て別居することを求めたところ、調停委員から、離婚を求める調停でなければこれが無理であり、離婚調停でも最初は婚姻関係の維持の試みから始めると教示されたためであり、上記夫婦関係調整の調停の申立ても、法律扶助を得て依頼した弁護士の助言でこれを取り下げ、同年11月に再び婚姻費用分担の調停を申し立てている。
 (2) 被告が原告のための炊事、洗濯等を行っていないのは、次のような事情によるものであって、原告の責めに帰すべき事由によるものである。
   ア 原告がパチンコ、競輪等のギャンブルに耽り、平成9年11月には従前350万円あった財形貯蓄の残高がゼロになり、サラ金から100万円の借金を負い、他人の自動車ローンの保証をしていたことが判明した。
   イ 上記の経済的な労苦に加え、原告の暴力的行為や暴言のため、平成10年夏ころから精神的に不安定となり、食欲不振や不眠となり、同年12月24日から平成11年2月23日まで、うつ病で入院した。
   ウ 被告は、退院後は家事を行っていた。しかし、原告は、約40万円あるはずの給与のうち、生活費として20万円しか被告に渡さず、給与明細書も示さず、被告は、その中から住宅ローン12万円と光熱費を支払い、残金で家計を賄わなければならなかった。また、原告は、日頃から自己中心的な行動が多く、被告が夕食を用意しても、何の連絡もなく夜遅く帰宅するため、被告は、次第に原告のための炊事、洗濯等を行わないようになったものである。
第3 当裁判所の判断
 1 本件の各争点に関し、前提事実、証拠(原告本人、被告本人、甲2、甲7の1ないし3、甲8、乙1ないし4、乙6の1・2〔ただし、原告本人、被告本人、甲6、乙1については下記認定に反する部分を除く。〕)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 (1) 原告は、昭和41年に高校卒業と同時に航空自衛隊に入隊し、昭和48年から警視庁に警察官として勤務している。
     原告と被告は、原告の上司の紹介により見合いをし、昭和54年3月1日、婚姻届を提出した。結婚により、被告は、家事に専念することになった。新居は、被告の親が借地上に所有していた東京都a区b所在の家屋(以下「bの家」という。)であった。そして、昭和**年*月*日には長女が生まれた。
 (2) 昭和60年10月に被告の父が死亡した後、被告の母が同居することとなり、その際、原告は、警視庁信用組合から借入れをして、bの家を改装した。しかし、原告と被告の母は折り合いが悪く、また、このころ以降、原告と被告は、食事や寝室を別にするようになり、その間に性交渉はない。また、このころから、原告は、夫婦関係の憂さをパチンコ等により晴らすようになった。
    さらに詳しくみる:(3) 昭和61年5月ころ、被告が原告の・・・

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