離婚法律相談データバンク 遅く帰宅に関する離婚問題「遅く帰宅」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 遅く帰宅に関する離婚問題の判例

遅く帰宅」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

遅く帰宅」関する判例の原文を掲載:平成7年、原告と被告は現在の住居を540・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:平成7年、原告と被告は現在の住居を540・・・

原文 が謝罪したため、原告は同申立てを取り下げた。
 (5) 平成元年7月ころ、被告が原告名義の財形貯蓄の通帳を見たところ、昭和62年1月から同年11月までに合計208万円が引き出されているということがあった。原告は、これをパチンコや帰省の費用等に費消していた。
 (6) 平成7年、原告と被告は現在の住居を5400万円で購入した。このころから、原告は、生活費を被告に渡すのに、被告がキャッシュカードを所持して使用する原告名義の口座に入金する形を取るようになり、その額は1か月40万円であった。被告は、このうち5万円を小遣いとして原告に渡していた。
 (7) 原告は、平成8年夏ころ以降、パチンコや競輪で夫婦関係の憂さを晴らすことが多くなり、帰宅が遅くなることも増えた。原告は、競輪で1日に10万円を費消することもあった。
     また、原告は、原告の姉の夫の友人であるB某(以下「B」という。)から依頼され、Cファイナンス株式会社(以下「Cファイナンス」という。)の自動車ローンの保証人となっていたが、Bが病没したことから、保証債務を履行せざるを得なくなり、平成9年春ころから、自宅に督促状が送られてくるようになり、これにより、被告は、上記保証の事実を知った。さらに、同年11月、自宅に原告の上司3名が、被告を訪れ、Cファイナンスの保証の件と、原告がサラ金からの借入れ100万円があることを告げた。その際、原告が財形貯蓄を引き下ろし、警視庁信用組合から借入れをしていることも判明した。Cファイナ   さらに詳しくみる:ンスの支払は、280万円を分割で返済する・・・

遅く帰宅」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例