離婚法律相談データバンク 遅く帰宅に関する離婚問題「遅く帰宅」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 遅く帰宅に関する離婚問題の判例

遅く帰宅」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

遅く帰宅」関する判例の原文を掲載:。なお、その際、被告が入院したのは、夫婦・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:。なお、その際、被告が入院したのは、夫婦・・・

原文 て、原告がこれを取り上げようとした際、被告が床に転んで受傷した件(上記1(13))のみである。なお、その際、被告が入院したのは、夫婦関係が悪いことを理由に医師が入院を勧めたことによるものであり(乙1)、精神科の担当医師は、被告の精神不安の原因について平成16年6月18日付で診断書(乙4)を作成しているが、単に「夫との人間関係」と記載するのみで、原告の暴行を挙げているわけではない。
 3 そこで、本件の各争点について検討する。
 (1) 争点1について
     上記1で認定したとおり、原告と被告は、遅くとも平成13年3月ころ以降、同一の家屋に居住しながら、生活を全く別にしており、被告は、原告のための家事を一切行っていない。さらに、約20年の間性交渉はなく、口論以外ほとんど会話もないという状態であり、原告と被告の婚姻関係は既に破綻していることは明らかというべきである。
     よって、争点1に係る原告の主張は、上記の意味において理由がある。
 (2) 争点2について
   ア 被告は、原告と被告の婚姻関係の破綻については原告に責任があるから、本訴請求は信義則に反すると主張する。
   イ ここで、被告は、その動機はどうあれ、平成14年8月に一旦は離婚を求める旨の調停を申し立てており、これに先立つ婚姻費用分担の調停にお   さらに詳しくみる:いても、原告との別居を求めているのであっ・・・

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