「乙を作成」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻
「乙を作成」関する判例の原文を掲載:としては到底不十分であり、年齢的にみても・・・
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:としては到底不十分であり、年齢的にみても・・・
| 原文 | 被告の婚姻関係が破綻したことについては、もっぱら原告に責任があるといわざるを得ない。 エ 被告が離婚を拒否する動機に、金銭的な条件に対する不満があるとしても、被告は、現在、パートで稼働しているとはいえ、その額は生活費としては到底不十分であり、年齢的にみても、被告の雇用は不安定といわざるを得ず、さらに、平成15年には破産宣告を受けていて、信用面で大きなハンディを抱えていることは明らかである。被告がうつ状態で入院したことについても、まさに金銭的な不安等が一つの大きな原因となっており、医師の診断によれば、平成16年6月の時点でうつ状態から回復していなかったばかりか、原告は、審判で決定された婚姻費用の支払を遅延させたこともある。以上のような事情に照らせば、被告が、別居や離婚について、金銭的な条件に執着しているとしても、原告が招いた事態ともいえ、やむを得ない面があるといわざるを得ないし、本件において離婚を認めることは、被告を精神的に過酷な状況に置く恐れが強いというべきである オ 原告と被告は、自宅に同居しており、生活を全く別にしていると評価できるのは、平成12年7月ころ以降であって、原告と被告の婚姻期間が、現時点において約26年に及ぶことに照らせば、本件におけるいわゆる家庭内別居の期間について、同居期間との対比において相当長期間にわたると評価するのが困難であることは明らかである。 カ 以上諸般の事情を総合すれば、婚姻関係の破綻の原因が、不貞行為のような婚姻関係の破綻に直結する行為ではないこと、長女が既に成人していること、被告が警察官であって、離婚に際し一定の金銭的給付が見込めること等を考慮しても、なお、本件において原告が離婚を求めることは、信義則に反し、許されないものという外はない。 キ よって、争点2に係る被告の主張は、上記の意味で理由がある。 4 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。 よって、原告の請求は理由がない。 東京地方裁判所民事第39部 裁判官 長谷部 幸 弥 |
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