離婚法律相談データバンク 福島と熊本が実家の結婚に関する離婚問題「福島と熊本が実家の結婚」の離婚事例:「別居2年は離婚の理由にならない」 福島と熊本が実家の結婚に関する離婚問題の判例

福島と熊本が実家の結婚」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない

福島と熊本が実家の結婚」関する判例の原文を掲載:姻関係が破綻に至ったとまではいえない。 ・・・

「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:姻関係が破綻に至ったとまではいえない。 ・・・

原文 姻関係の破綻の表れと認めることはできないというべきである。
   そして,前訴後も更に原告と被告との別居状態は継続しているがその期間は2年足らずにすぎず,前訴後の事情を加えても,なお両者の婚姻関係が破綻に至ったとまではいえない。
 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
       東京地方裁判所民事第6部
            裁 判 官  伊 丹   恭

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