「自己中夫の対処法」に関する事例の判例原文:別居2年は離婚の理由にならない
「自己中夫の対処法」関する判例の原文を掲載:本件においては,原告と被告の別居は少なく・・・
「別居は続いていますが、2年にしか過ぎないとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:本件においては,原告と被告の別居は少なく・・・
| 原文 | 性的関係も継続していたこと,原告と被告はその間も結婚式や葬儀にそろって夫婦として参列していること,原告は生活費を被告に渡していたこと,原告の別居の理由は原告が自由な生活を望んだためであり,被告には別居により婚姻関係が破綻したとの意識は持っていなかったこと等の事情が認められる。そうすると,原告と被告との別居生活の発端は夫婦間の不和というよりも,原告が自由な生活を望んだことにあったと見られ,本件においては,原告と被告の別居は少なくともその当初においては婚姻関係の破綻の表れと認めることはできないというべきである。 そして,前訴後も更に原告と被告との別居状態は継続しているがその期間は2年足らずにすぎず,前訴後の事情を加えても,なお両者の婚姻関係が破綻に至ったとまではいえない。 3 以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 伊 丹 恭 |
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