「被告が長女」に関する離婚事例・判例
「被告が長女」に関する事例:「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」
「被告が長女」に関する事例:「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、夫の言動に離婚の原因があったか、養育費はいくらが相当かがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、平成11年12月14日婚姻の届出をしました。妻と夫の間には、長女(愛子・仮名)が居ました。 2 結婚生活 妻と夫は、婚姻後、賃貸アパートに居住していました。夫は、コンピューターソフト製作会社にシステムエンジニアとして勤務し、 手取額で毎月28万円程度の収入を得ていましたが、仕事が深夜に及んだり、休日も出勤することが多くありました。妻は、専業主婦として生活していました。 夫の残業等の多い状態は、長女が生まれた後も変わらず、夫の休日においても、夫婦としての会話が少なく、夫は自己の好むテレビ番組を観るなどするばかりで、夫が長女の世話をすることもありませんでした。 3 マンションの購入 妻と夫は、平成13年夏ころ、マンションが狭いことなどから、相談の上、居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしましましたが、その当時、マンションのローンが約1600万円残り、この半額を返済しないと新たにローンを組むことができない状態でした。 このため、夫は、妻の父親である(雄一・仮名)に援助を依頼し、800万円を借りて一戸建て住宅を代金3,300万円で購入しました。 4 夫婦関係の悪化 妻と夫は、平成13年8月頃、言い争いとなり、妻が愛子を連れて実家に帰り、一時期別居しましましたが、間もなく元通りの同居生活を送るようになりました。妻と夫は、同年11月初め頃、購入した一戸建て住宅に転居しましたが、売却すべきマンションのリフォーム問題で言い争いとなり、妻は、愛子を連れて実家に帰り、妻と夫は別居状態にあります。 5 夫と雄一の裁判 夫は、平成14年1月18日、マンションを代金1,780万円で売却し、ローン残額約720万円を支払った後の約1,060万円を取得しましましたが、雄一から援助を受けた800万円を返済しませんでした。 夫は、雄一から暴行等を受けたとして、損害賠償を求める裁判を起こしました。 一方、夫に貸した800万円について、雄一は裁判を起こしました。贈与されたものであるとして、これを争っていました。 また、妻の母親である(由美子・仮名)は、夫から暴行を受けたなどとして、夫を相手に損害賠償を求める裁判をおこしました。 6 妻と夫の性格 妻は、気が強く、言いたいことを遠慮なくずけずけ言ってしまう性格で、妻も自覚していました。 一方、夫は、他人に対し少し気弱な性質であるが、被害者意識が強く、自己の考えに固執しがちであり、家族に対する気遣いなどができない性格でした。 7 愛子について 長女の愛子は妻が養育をしており、夫は養育費を別居後約1年間に1万円を支払ったのみで、妻に対し長女との面接交渉も求めたことはなく、長女の年も答えられませんでした。 8 裁判 妻が夫に対して、離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻の離婚の請求を認める 婚姻破綻の原因が性格の不一致にあるとしても、 その主な原因は、夫が、妻や子供への無関心で身勝手な生活態度にあり、結婚生活の修復は難しいとして妻の離婚の請求はみとめられました。 また、愛子の親権者は、妻とされました。 2 慰謝料・養育費 2歳になる愛子を抱えた妻の精神的苦痛を慰謝する責任があるとして、夫は妻に対して200万円支払うこととなりました。 養育費に関しては、夫は働く意欲はあること、専業主婦であった妻としては、満2歳の長女を抱えて就職するのも困難であることを考慮して、 満2歳の愛子の養育費として、月3万円を支払うこととされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の長女A(平成12年○月○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日の属する月の翌月から平成32年3月まで,毎月末日限り,金3万円を支払え。 4 被告は,原告に対し,金200万円を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 被告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告 (1)主文1,2項と同旨。 (2)被告は,原告に対し,本判決確定の日の属する月の翌月から平成32年3月まで,毎月末日限り,金10万円を支払え。 (3)被告は,原告に対し,金500万円を支払え。 2 被告 (1)主文1項と同旨。 (2)原被告間の長女A(平成12年○月○日生)の親権者を被告と定める。 (3)原告は,被告に対し,金500万円及びこれに対する平成14年4月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 原告と被告は,平成11年12月に婚姻し,その間に満2歳になる長女のいる夫婦であるが,原告は,被告の家庭内での無気力かつ家族に対する無関心な態度等が原因で婚姻関係が破綻した旨主張し,また被告は,親離れしていない原告の態度行動等が原因で婚姻関係が破綻したとして,それぞれにおいて離婚及び長女の親権者を自己とする指定を求めるとともに,婚姻関係破綻による慰謝料請求を行い,また原告において長女の養育費の支払を求めている事案である。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲3,4,乙2,4ないし12,13の1,14ないし18,20ないし22,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告は昭和47年○○月○○日生まれの30歳であり,被告は昭和43年○月○日生まれの34歳であり,原告と被告は,平成11年12月14日婚姻の届出をした。原告と被告の間には,長女A(平成12年○月○日生)がいる。 (2)原告の父親であるBは,大手出版社に勤務する者であるが,飲食店等で酒を飲むなどして近所に住む若い人達と付き合い,被告もそのような関係からBと付き合うようになり,その後原告と交際し,婚姻するに至った。 (3)原告と被告は,婚姻後,賃貸アパートに居住していた。被告は,コンピューターソフト製作会社にシステムエンジニアとして勤務し,手取額で毎月28万円程度の収入を得ていたが,仕事が深夜に及んだり,休日も出勤することも多かった。原告は,専業主婦として生活していた。 (4)原告と被告は,平成12年3月,住宅ローンを利用して,原告の両親の住居近くに中古マンションを購入し,その後間もなく,原告は,長女を出産した。被告の残業等の多い状態は,長女が生まれた後も変わらなかった。原告と被告は,被告の帰宅後や,被告の休日においても,夫婦としての会話が少なく,被告は自己の好むテレビ番組を観るなどするばかりで,被告が長女の世話をすることもなかった。 (5)原告と被告は,平成13年夏ころ,マンションが狭いことなどから,相談の上,居住するマンション近くの一戸建て住宅を購入しようとしたが,その当時,マンションのローンが約1600万円残り,この半額を繰上返済しないと新たにローンを組むことができない状態であった。このため,被告は,原告の父親であるBに援助を依頼し,同人は,平成13年9月7日, さらに詳しくみる:いと新たにローンを組むことができない状態・・・ |
関連キーワード | 離婚,養育費,慰謝料,性格の不一致,別居 |
原告側の請求内容 | ①夫と離婚すること ②夫が慰謝料として500万円支払うこと ③夫が養育費としてつき10万円支払うこと |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,200,000円~1,400,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第192号、平成14年(タ)第226号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「何気ない言い争いからの結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は昭和49年に大学卒業後、夫の現住所でB動物病院を開業しました。 夫と妻は昭和57年6月9日に結婚し、足立区でマンションを借りて生活を始めました。 妻は当初動物病院を手伝っていましたが、すぐに妊娠して昭和58年に長男の太郎(仮名)を出産し、昭和59年に二男の次郎(仮名)を出産しました。妻はその後は専業主婦になりました。 2 転居 夫と妻は昭和62年9月に家を新築して転居しました。夫はその家にも動物病院の看板を揚げて診察をすることがありましたが、週のうち大部分はB動物病院で診察を行っていました。 3 長女誕生 平成3年に長女の花子(仮名)が生まれました。夫は平成4年12月に新たに家を購入して、妻や家族を引っ越させました。 同時に、夫は以前新築した自宅を売却しました。 引っ越した後は、B動物病院のみの診察になり、夫が自宅に帰るのはほとんど週末だけでした。 4 妻に対する夫の暴力 夫は平成5年2月ころ、妻に対して暴力をふるい、妻は頭部打撲、顔面皮下血腫の怪我を負わせました。また、平成7年6月ころ、妻のお腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい、妻に口腔内裂傷、口唇裂傷、腹部・頭部打撲の怪我を負わせました。 5 夫、妻に離婚を求める 夫は平成7年12月から平成8年4月までの間、週末に自宅に戻った際、妻が家事等を怠っていることをメモに取り、平成8年6月から平成9年3月までの間、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために部屋の中や外の写真を撮りました。 夫は平成9年ころ妻に対して離婚届にサインするように求めました。 6 妻の家出 妻は平成10年2月、花子と共に家を出て、兵庫県川西市に引っ越しました。 太郎はB動物病院で、次郎は自宅に残りました。 7 調停で、夫は妻に婚姻費用を支払うことが決定 平成10年6月、夫が妻に対して平成10年7月から1ヶ月5万円ずつ婚姻費用を支払うとの調停が成立しました。婚姻費用とは、夫婦が生活していく上でかかるお金のことです。 夫は平成10年7月21日、8月27日、11月30日に各5万円を支払っただけでその後、婚姻費用の支払いをせずに、妻に対する離婚を求める裁判を起こしました。 その後、平成16年3月31日に至って、妻に320万円を支払いました。妻はその間婚姻費用の支払いを強く求めたことはありませんでした。 |
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判例要約 | 1 妻が家出をしたことは、夫婦の努力義務に反した行動ではない 夫婦は一緒に暮らし、家計を共にし、助け合って家庭を維持するという努力義務を負っています。 夫は平成10年2月に妻が家出をしたことは、この努力義務に反して家族をほったらかしにしたため、夫婦の結婚生活が破綻に繋がったと主張しています。 しかし、夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために写真を撮ったり、離婚届けにサインするように求めたりしていたことから考えると、妻が家を出たのは夫と妻の夫婦関係が破綻し、夫が妻に離婚を強く求めたことが原因と考えられます。 2 二人には結婚生活を継続し難い重大な理由がある 夫の主張①:妻が動物嫌いのため、夫の獣医としての仕事に全く無関心、無協力・無理解で、一時期診療所を手伝わせたこともあったが、妻の客に対する態度が悪くてすぐにやめさせた。 裁判所の判断:妻が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められますが、それは妻が長男、すぐに次男を出産したからで、夫の主張は認められないと裁判所は判断しました。 夫の主張②:妻は自己中心的な性格上、妻として家事、炊事、掃除をしなかった。 裁判所の判断:夫は妻が家事を怠っていたことをメモしていましたが、それは夫が週末に自宅に帰った際のみで、また家事に関してのみ記載されていたことからそれを信用することは難しく、写真についても一時点で掃除をしていないことが常に掃除を怠っていたとまで言うことはできないと裁判所は判断しました。 裁判所のまとめ:夫の主張については大部分が認めることのできない事実ですが、夫も妻も家庭生活について相手のやり方、考え方を非難して互いに歩み寄る余地がありません。またお互いに結婚生活を復活させたいとは思っておらず、別居から、この裁判が終わる日まで既に6年6ヶ月以上が経っていることを考えると、夫と妻の夫婦関係は完全に崩壊していると認められます。 3 夫と妻を離婚する 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求は認めない」という大前提があります。 夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が家事、掃除をしないことを明らかにするために写真やメモをとったりしました。夫と妻の夫婦関係が破綻した理由は夫の責任が大きいと考えられます。 しかし、夫と妻の夫婦関係の破綻については、互いの歩み寄れない考え方による部分が大きいため、夫からの離婚請求は認められると裁判所は判断しています。 また、長男、二男は成人し、長女は13歳になっているため、これも二人の離婚を認める要因のひとつとなっています。 4 長女の親権は妻に 夫と妻の別居以来、長女は妻と共に生活をしていて、また妻が親権者として不適格な事情はないため、妻が親権者となりました。 |
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