「性質」に関する事例の判例原文:何気ない言い争いからの結婚生活の破綻
「性質」関する判例の原文を掲載: 東京地方裁判所民事第41部 ・・・
「離婚に伴い妻の就職は困難として、夫に月3万円の支払うこととした判例」の判例原文: 東京地方裁判所民事第41部 ・・・
| 原文 | し,長女の養育料については月3万円の限度で理由があり,また原告の慰謝料請求は200万円の限度で理由があるので,これらを認容し,原被告のその余の請求はいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁 判 官 一 宮 和 夫 |
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