離婚法律相談データバンク 被告が生活に関する離婚問題「被告が生活」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 被告が生活に関する離婚問題の判例

被告が生活」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

被告が生活」関する判例の原文を掲載:お,給料債権を差し押さえるようになる前は・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:お,給料債権を差し押さえるようになる前は・・・

原文 停によって負担することになった婚姻費用の支払義務を忠実に履行しないとして,平成12年8月ころ,原告の給料債権を差し押さえ,以後,その差押えに基づいて婚姻費用の支払を受けている。
   ⑥ なお,給料債権を差し押さえるようになる前は,本件マンションの購入のために融資を受けたローンは,原告が婚姻費用とは別に支払っていたが,それ以後は,原告が支払をしないため,被告において,その差し押さえた給料のうちからローンの支払もしている。
 3 本件訴訟の争点
 (1)第1の争点は,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否か,その許否並びに原告の当該離婚請求及び被告の反訴に係る離婚請求の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (原 告)
   ① 原・被告の婚姻関係は,既にその実体がなく,速やかに解消されるべきものであるが,被告が原告に対して多額の慰謝料・財産分与を求めるため,現在まで,その解消に至っていない。
   ② 原告が有責配偶者であるとしても,原・被告間の2子は既に成人に達しているほか,原・被告の別居状態も,既に14年余が経過しているところ,原・被告の離婚が被告に与える影響についてみれば,原告は,昭和62年から婚姻費用を分担しているが,その支払った額は,被告から給料債権の差押えを受けて支払った分を含め,既に4000万円を超えるのであって,離婚によって被告が最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な状態に陥るというべき場合ではなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が許されるべき場合である。
   (被 告)
   ① 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その原因は,原告とDとの不貞関係にあるのであって,原告は,有責配偶者である。
   ② 原告は,有責配偶者であったとしても,本訴離婚請求が許されるべき場合であると主張するが,その主張は争う。
 (2)第2の争点は,被告の反訴に係る離婚に伴う慰謝料請求及び財産分与の申立て(以下「付随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
   ① 慰謝料
     被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくされ   さらに詳しくみる:ることになったところ,被告がこれまでに受・・・

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