離婚法律相談データバンク 被告双方に関する離婚問題「被告双方」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 被告双方に関する離婚問題の判例

被告双方」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

被告双方」関する判例の原文を掲載:居期間,その別居に至った前記原因などに鑑・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:居期間,その別居に至った前記原因などに鑑・・・

原文 原告が本件マンションを出て被告と別居するまでの同居期間,その別居に至った前記原因などに鑑みれば,本件が,被告において,原告に対して相当額の慰謝料の支払を求め得る場合であることは否定することができない。
     しかしながら,前提となる事実に証拠(前掲のほか,甲6,7)及び弁論の全趣旨を総合すると,被告において,反訴提起に至るまで,進んで離婚訴訟を提起したことがなく,原告においても,前訴を提起したが,これを取り下げた後,本訴提起に至るまで,離婚訴訟を提起したことがないため,別居後,既に15年余が経過しているところ,本件は,その間にあって,婚姻費用の分担ないしその減額を求めた第1次調停ないし第3次調停が成立し,原告から被告に対して任意に,あるいは,被告の原告に対する給料債権の差押えによって,婚姻費用が支払われている場合である。しかも,その額が4000万円を超えているのであって,原告の支払うべき相当額の慰謝料を減額する要素として考慮に入れざるを得ない。
     さらに,被告は,慰謝料の支払とは別に,原告から被告に対する財産分与として,本件マンションの所有権の全部の分与を求めるが,その財産分与の申立てに対する当裁判所の判断は,次の(2)に説示するとおりであって,最大限にみても,本件マンションの価額の2分の1の持分にとどまるところ,本件マンションが被告のこれまでの生活の本拠であったことなどから   さらに詳しくみる:,残りの2分の1の持分を含め,その所有権・・・