「説示」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「説示」関する判例の原文を掲載:はなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:はなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が・・・
| 原文 | 告が最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な状態に陥るというべき場合ではなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が許されるべき場合である。 (被 告) ① 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その原因は,原告とDとの不貞関係にあるのであって,原告は,有責配偶者である。 ② 原告は,有責配偶者であったとしても,本訴離婚請求が許されるべき場合であると主張するが,その主張は争う。 (2)第2の争点は,被告の反訴に係る離婚に伴う慰謝料請求及び財産分与の申立て(以下「付随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (被 告) ① 慰謝料 被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくされることになったところ,被告がこれまでに受けた精神的苦痛は甚大であるから,これを慰謝するに足りる金員は,少なくとも1200万円をもって相当とするというべきである。 ② 財産分与 原・被告が婚姻中に取得した財産として本件マンションがあるが,第1次調停においても,本件マンションは離婚に伴う財産分与として原告から被告に譲渡する旨の合意が成立し,現にその仮登記がされているのであるから,本件マンションの所有権の全部を分与するのが相当である。 (原 告) ① 慰謝料 原・被告は,婚姻してから別居するまで,約16年間の同居期間があったが,その後,原告において,婚姻費用として,被告に対し,既に4000万円を超える支払をしていること,その負担は,被告に収入がないことを前提に算定されていたところ,実際には,被告に収入があったので,原告に本来以上の負担を強いるものであったこと,Dから被告に対して200万円が支払われていること,本件マンションを財産分与の対象とする場合,せいぜいその時価からローンの残債務を控除した価額の2分の1の持分を被告に分与すれば足りるところ,被告が本件マンションで生活していることから,残り2分の1の持分も被告に移転する場合に,その移転は,慰謝料として斟酌されるべきものであることなどに鑑みれば,原告が被告に対してそれ以上に支払うべき慰謝料はないというべきである。 ② 財産分与 本件マンションの所有権の全部を財産分与の対象とする場合には,ローンの残債務は,被告が負担すべきものである。 第3 当裁判所の判断 1 原・被告の離婚請求について (1)原告の離婚請求の許否 被告は,原告の離婚請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないように主張するが,前提となる事実に記載したとおりの本件事案の下においては,Dと不貞関係に陥り,その後,Dと同居して現在に至っている原告が有責配偶者であることは否定し得ないとしても,原告の引用する最高裁大法廷判決に照らせば,その離婚請求が許される場合に当たるといわざるを得ない。 被告は,その本人尋問において,現在,疾病のために稼働することができないなどと,原告と離婚することによって苛酷な状況に追い込まれるように供述するが,原告は,別居から現在に至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負担しているのであって,被告の今後の生活状態は,今回の離婚に際して原告が支払を必要とする次の2に判示する経済的条件の下において,被告自らが切り盛りしていくべき問題であって,原告の離婚請求を許さないというべき事情ではない。 被告は,Dと不貞関係に陥った原告に婚姻関係を破綻させた責任があることから,原告において,被告の将来の生活の保障を含め,相当な金銭を支払わない限り,離婚請求が許されないかのようにいうが,被告の一方的,自己中心的な見解にすぎず,そのような見解に拘束されて審理・裁判が行われるものでないことはいうまでもない。 (2)原・被告の離婚請求の当否 そこで,原・被告の離婚請求の当否について検討すると,本件は,夫婦の双方が互いに離婚を求めている場合であるところ,このような場合には,夫婦の一方の請求が有責配偶者の離婚請求として許されない場合は格別,双方の離婚請求の当否を判断する前提としては,殊更に互いの主張する離婚事由の有無・態様について さらに詳しくみる:判断する必要はなく,慰謝料の請求などを判・・・ |
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