離婚法律相談データバンク 支払義務に関する離婚問題「支払義務」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 支払義務に関する離婚問題の判例

支払義務」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

支払義務」関する判例の原文を掲載:説示のとおり,原告の離婚請求それ自体は許・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:説示のとおり,原告の離婚請求それ自体は許・・・

原文 後にその関係が始まったと認められる場合ではないから,原告とDとの男女関係は,被告に対する関係では,不貞関係というにすぎず,これによる原・被告の婚姻関係の破綻については,原告に専ら又は主として責任があったといわなければならない。
     要するに,原告は,有責配偶者であって,それにもかかわらず,前説示のとおり,原告の離婚請求それ自体は許される場合であるが,これによって,原告が有責配偶者として被告に対してその被った精神的苦痛を慰謝する責任までが否定されるものではない。
   ② そこで,原告が被告に対して支払うべき慰謝料の額について検討すると,被告が原告と婚姻してから原告が本件マンションを出て被告と別居するまでの同居期間,その別居に至った前記原因などに鑑みれば,本件が,被告において,原告に対して相当額の慰謝料の支払を求め得る場合であることは否定することができない。
     しかしながら,前提となる事実に証拠(前掲のほか,甲6,7)及び弁論の全趣旨を総合すると,被告において,反訴提起に至るまで,進んで離婚訴訟を提起したことがなく,原告においても,前訴を提起したが,これを取り下げた後,本訴提起に至るまで,離婚訴訟を提起したことがないため,別居後,既に15年余が経過しているところ,本件は,その間にあって,婚姻費用の分担ないしその減額を求めた第1次調停ないし第3次調停が成立し,原告から被告に対して任意に,あるいは,被告の原告に対する給料債権の差押えによって,婚姻費用が支払われている場合である。しかも,その額が4000万円を超えているのであって,原告の支払うべき相当額の慰謝料を減額する要素として考慮に入れざるを得ない。
     さらに,被告は,慰謝料の支払とは別に,原告から被告に対する財産分与として,本件マンションの所有権の全部の分与を求めるが,その財産分与の申立てに対する当裁判所の判断は,次の(2)に説示するとおりであって,最大限にみても,本件マンションの価額の2分の1の持分にとどまるところ,本件マンションが被告のこれまでの生活の本拠であったことなどから,残りの2分の1の持分を含め,その所有権の全部を被告に取得させるのが相当であるが,当該残りの2分の1の持分を被告が取得し得る根拠は,財産分与に占める慰謝料の調整ないし補完機能に求めるほかないこと,第1次調停では,本件マンションの全部が財産分与の対象とされているが,本件マンションが実質的な夫婦の共有財産として財産分与の対象となるとしても,その全部を被告に分与する理由はなく,それにもかかわらず,その全部を分与するというのは,慰謝料を考慮に入れたものであったと解されることからして,被告が取得することになる原告に本来帰属すべき本件マンションの2分の1の持分も原告の支払うべき相当額の慰謝料を減額する要素として斟酌しなければならない。
   ③ 以上説示したところに従い,原告が被告に支払うべき慰謝料の相当額を判断すると,原告がこれまでに支払ってきた婚姻費用及び原告から被告に対して分与される本件マンションの2分の1の持分をもって,その慰謝料は十分に補てんされているというほかはなく,それ以上に原告が被告に対して金銭を支払う必要がある場合ではないといわなければならない。
     被告は,本件マンションの所有権の全部を取得するほか,2000万円の慰謝料の支払を求め,原告において,かつて1200万円の支払を申し出たことがあるなどと供述するが,原告が任意に履行する場合はともかく,裁判をもって原告に支払を強制し得る慰謝料は前説示したとお   さらに詳しくみる:りであって,被告の主張を採用する余地はな・・・

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