「土」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「土」関する判例の原文を掲載:本件マンションを取得させることにしたので・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:本件マンションを取得させることにしたので・・・
| 原文 | ようにして被告が取得する本件マンションも,ローンの残債務が完済されていない状態であるから,ローンの残債務が支払わなければ,前説示したとおり,金融機関の担保権の実行によって被告が財産分与によって取得した所有権を喪失する危険があるが,その危険を考慮したうえ,被告に本件マンションを取得させることにしたのであって,ローンの残債務は,被告が実質的には負担すべきものである。後日,被告が本件マンションの所有権を喪失するとしたら,それは,被告が今回の財産分与に際して考慮された危険を看過した結果というほかない。 因みに,当裁判所は,10数回にわたる弁論準備手続期日において,原告が本件マンションのローンの残債務を完済したうえ,その所有権の全部を被告に移転するほか,被告に現金100万円ないし200万円を交付する方向で和解解決を斡旋した。その和解案は,原告の了解を得たが,被告の了解を得られず,結局,和解不調となったところ,本判決以上の不利を原告に強い,本判決以上の有利を被告に図ったのは,ローンの残債務を抱えた状態の本件マンションの分与では,原・被告に対し,本判決では解決し得ない前記危険を残す結果となることを慮ってのことであった。 ③ したがって,被告の反訴請求中,原告に対して財産分与を求める部分は,前説示した状態の本件マンションの所有権の全部を原告から被告に分与する趣旨で,その理由がある。 3 よって,原・被告の離婚請求をいずれも認容し,被告の慰謝料請求を棄却し,財産分与の申立てを認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 官 滝 澤 孝 臣 物 件 目 録 1 土 地 (1)荒川区(以下略) 宅 地 439.56平方メートル (2)同所同番4 宅 地 68.07平方メートル (3)同所同番5 宅 地 39.43平方メートル 以上の3筆の各持分10000分の411 2 建 物 (1棟の建物の表示) 荒川区(以下略)所在 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 床 面 積 1 階 259.42平方メートル 2 階 287.96平方メートル 3 階 287.96平方メートル 4 階 241.91平方メートル 5 階 179.06平方メートル 6 階 128.96平方メートル (専有部分の建物の表示) 家屋番号 (以下略) 建物の番号 402号 鉄筋コンクリート造1階建居宅 床 面 積 4階部分 47.56平方メートル |
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