「全部を分与」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「全部を分与」関する判例の原文を掲載:ころ,離婚調停を申し立て,平成13年1月・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:ころ,離婚調停を申し立て,平成13年1月・・・
| 原文 | たが,了解を得られず,その後,第3次調停によって減額された婚姻費用の一部しか支払わなくなったため,平成12年8月以後,被告から給料債権の差押えを受けるに至った。 ③ なお,原告は,平成12年ころ,離婚調停を申し立て,平成13年1月15日,不調に終わったため,被告との離婚を求める前訴(当庁平成13年(タ)第66号事件)を提起したが,その後,これを取り下げている。 ④ 他方,被告は,原告が本件マンションを出てから,独力で前記2子を育て上げた。その2子は,既に成人に達し,被告から独立した生活をしているため,現在,本件マンションでひとり暮らしをしている。 ⑤ 被告は,原告が第1次調停ないし第3次調停によって負担することになった婚姻費用の支払義務を忠実に履行しないとして,平成12年8月ころ,原告の給料債権を差し押さえ,以後,その差押えに基づいて婚姻費用の支払を受けている。 ⑥ なお,給料債権を差し押さえるようになる前は,本件マンションの購入のために融資を受けたローンは,原告が婚姻費用とは別に支払っていたが,それ以後は,原告が支払をしないため,被告において,その差し押さえた給料のうちからローンの支払もしている。 3 本件訴訟の争点 (1)第1の争点は,原告の本訴請求がいわゆる有責配偶者の離婚請求として許されないものであるか否か,その許否並びに原告の当該離婚請求及び被告の反訴に係る離婚請求の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) ① 原・被告の婚姻関係は,既にその実体がなく,速やかに解消されるべき さらに詳しくみる:ものであるが,被告が原告に対して多額の慰・・・ |
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