「被告に交付」に関する事例の判例原文:家庭内別居からの結婚生活の破綻
「被告に交付」関する判例の原文を掲載:めがたい。 以上のことからすると,・・・
「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」の判例原文:めがたい。 以上のことからすると,・・・
| 原文 | 関係は既に長年月に及んでおり,原告の本件婚姻の解消を望む意思には堅固なものがあると認められる。そして,本件訴訟に先立って調停申立がされてからでも1年半以上が経過しているが,その間に何らの進展も見られず,話合いの契機すら生じていないことからすれば,被告が原告と話し合うことで本件婚姻関係が修復できるとは認めがたい。 以上のことからすると,本件婚姻は完全に破綻しており,もはや回復の見込みはないものと認められるから,本件婚姻については民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由が存するものと認めるのが相当である。 3 結論 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第31部 裁判長裁判官 河 村 吉 晃 裁判官 尾 崎 智 子 裁判官 作 田 寛 之 |
|---|
