「価格」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「価格」関する判例の原文を掲載:,個別の不動産の状況にもとづいて算定され・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:,個別の不動産の状況にもとづいて算定され・・・
| 原文 | 格算定書等(甲80,81,84,97ないし102)を提出する。これらの証拠上,△△不動産の価格は,約4300万円ないし5800万円程度の評価がされているが,これらの価格の大半は,登記簿等を利用し,不動産売買における売却価格設定を前提に算定されたものであって,個別の不動産の状況にもとづいて算定されたものとは認められず,その算定過程の検証すらできないものも多数あり,あくまでも目安に過ぎないものであることからすれば,これらの価格を以て△△不動産の価格と認めることはできず,むしろ最低限の価格として,固定資産評価額(乙14)及び路線価(乙40の2)から被告が算出した被告主張の評価である3500万円と認定するのが相当である。 イ 原告は,被告がC及びDを退職する際支給を受けた退職金についても財産分与の対象とすべきである旨を主張するが,これらの退職金は,原告と被告が別居した平成12年11月までの時点において既に費消されている(本件証拠上,財産として残存しているものと認定し得ない)ことからすれば,これらの退職金が現在も存在するものと仮定して財産分与の対象額を検討するのは相当でないというべきである。 ウ 原告及び被告が今後取得する年金については,いずれも夫婦の共有財産となるべき性格のものであるところ,原告の年金額(国民年金)は,年額27万7122円,被告年金額は年額401万9994円と認められる(甲94の1ないし3,弁論の全趣旨)。 そして,原告及び被告が,今後年金を取得する年数としては,平成12年簡易生命表によれば,原告が22年(原告は,現在64歳であり,65歳まで支給を受けることができない),被告が16年と推定される。 そこで,原告と被告が今後取得する見込みのある年金額について,中間利息を控除することにより現時点の価値に換算することとし,中間利息の控除について,年5パーセントの割合によるライプニッツ方式により計算すると,原告の年金額は約347万円,被告の年金額は約4356万円となる(計算については別紙のとおり)。 よって,これらの合計額4703万円を財産分与対象財産とすべきである。 (3)以上を前提に財産分与の額について検討すると,前記財産分与対象財産の総額は1 さらに詳しくみる:億1903万円から,被告の債務約1601・・・ |
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