離婚法律相談データバンク 生命に関する離婚問題「生命」の離婚事例:「自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻」 生命に関する離婚問題の判例

生命」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻

生命」関する判例の原文を掲載:円の支給を受けた。  (5)原告は,平成・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:円の支給を受けた。  (5)原告は,平成・・・

原文 月6日,被告が以後株式投資については家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しか行わないことを約束したことから,被告に株券を返還した。
    しかし,被告は,その後も,年間投資額にして千万円単位の株式投資を行い,他方,同年10月4日,証券アナリストの資格を取得した。
    被告は,同年11月21日,Dを退職し,退職金として253万5513円の支給を受けた。
 (5)原告は,平成11年7月12日ころ,東京家庭裁判所に被告を相手方として婚姻関係調整の調停(平成11年(家イ)第4435号)を申し立てたが,同年10月21日,同調停は不調となった。
 (6)原告は,平成12年3月17日,原告が,銀行との間でカードローン契約を締結しているのを利用して,被告名義のキャッシュカードを使い,1700万円を銀行口座から引き出した。
 (7)被告は,同年4月ころ,株式の信用取引を開始したことから,原告は被告に対して,信用取引を止めるよう申し入れたが,被告はこれを受け入れなかった。
 (8)原告は,同年5月17日ころ,東京家庭裁判所に被告を相手方として再度夫婦関係調整の調停(平成12年(家イ)第3034号)を申し立てたが,同調停は,同年9月19日,不調により終了した。
 (9)原告は,同年11月ころ,前記のとおり被告名義のキャッシュカードを使って引き出した金員から1000万円を頭金として利用して,長男の名義で購入したマンションに転居し,被告と別居するようになった。
 2 以上の認定事実に加え,被告も原告との離婚については同意する旨を述べていることを考慮すれば,当裁判所としても,原告と被告の婚姻関係が破綻しているものと認定するのが相当であると思料する。そして,原告と被告の婚姻関係が破綻した主たる原因は,被告が原告の意向を無視して,自宅建物及び土地に根抵当権を設定して多額の株式投資を行ったり,高額の株式信用取引を行ったことによるものであり,そのために原告との夫婦としての信頼関係が破壊されたものと認めるのが相当である。
   被告は,株式投資自体は,被告の証券アナリストという技能に基づいて行われるものであり,そもそも何ら資産を毀損するものではない旨を主張する。しかし,夫婦として共同生活を行うパートナーたる配偶者に何の相談もしないまま,共同生活の基盤となる自宅建物及び敷地に極度額4400万円の根抵当権を設定し,借り入れた資金で株式投資をすること自体が,原告に老後の生活に対する不安を募らせるものであることは当然想定し得るところであり,さらには,原告からの要望を聞き入れず,現物取引とはリスクにおいて大きな差がある信用取引を開始するのは,夫婦間の信頼関係を破壊するに足りる行為であるといえる。
   他方,原告の慰謝料請求については,前記認定判断のとおり,被告が原告の反対を押し切り,多額の株式投資を行うようになったことが婚姻関係破綻の主たる原因であり,原告が離婚を求めるにいたったのも,老後の生活基盤がなくなるおそれが生じたことにあると推認されることからすれば,原告と被告との間で,相当激しい口論があったことは認められるものの(甲46ないし51),原告としては,離婚が認められ,かつ今後の生活に基礎となる相応の財産の分与があれば,離婚に伴う精神的苦痛は慰謝されるものというべきである。したがって,原告の慰謝料請求は認めることができない。
 3 財産分与について
 (1)前記認定の事実に加え,証拠(甲3の1ないし3,甲94の1ないし3)及び弁論の全趣旨により認められる財産分与対象財産及びその評価額は次のとおりである。
   ① 前記自宅建物及び敷地            3500万円
   ② 原告が被告の銀行口座より持ち出した現金   1700万円
   ③ 原告名義の現金及び預金           2000万円
   ④ 原告及び被告が今後取得する年金       4703万円
  (原告名義の財産額は原告平成14年12月25日付け原告準備書面による)
 (2)ア 前項①記載の自宅建物及び土地について,被告は,被告の収入から購入した特有財産であり,財産分与の対象とはならない旨主張する。
     しかし,自宅建物及び土地の購入代金は約8100万円であ   さらに詳しくみる:り(甲43,乙33),その資金としては,・・・