「中間」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「中間」関する判例の原文を掲載:算定するのが相当である。 4 よって,・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:算定するのが相当である。 4 よって,・・・
| 原文 | )によれば,被告において原告と被告間の家計を管理していたことは認められるものの,他方,子供の養育や家事などについては専ら原告が行ってきたものであり,当事者間の長男が歯科大学に通った学費なども,その大半は原告が遺産として承継した特有財産から支払ってきたものであることからすれば,被告の主張は採用できない。 したがって,被告が,原告に対して離婚に伴い分与すべき財産としては,1100万円と算定するのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 年金額の計算について 1 原告の年金額 年額 27万7122円 取得期間における年5%によるライプニッツ係数 (1年後を取得開始時とし,22年間受け取ることができるものとする) 23年のライプニッツ係数13.4885 1年のライプニッツ係数0.9523 13.4885-0.9523=12.5362 277122×12.5362=3474056(1円未満切捨。以下同じ) 2 被告の年金額 年額 401万9994円 取得期間16年おける年5%のライプニッツ係数 10.8377 4019994×10.8377=43567488 |
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