「新居」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「新居」関する判例の原文を掲載:動を改めず,その結果,原告及びAとの間の・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:動を改めず,その結果,原告及びAとの間の・・・
| 原文 | いた(甲第59号証,証人B)。 2 前記各認定事実によれば,原告と被告との婚姻関係は,現在完全に破綻していることが明らかであり,その原因は,専ら,被告が家庭を顧みず,自己中心的で身勝手な行動を改めず,その結果,原告及びAとの間の信頼関係が崩壊するに至ったことにあるというべきである。 被告は,婚姻破綻の原因として,①Bが原告との婚姻生活にいろいろ干渉し,原告がこれを容認していた,②原告は,中学校しか出ていない被告を見下し,侮辱的な態度をとっていた,③原告には異常な性行動があったなどと供述するが,上記のようなことが婚姻破綻の原因になったことを認めるに足りる証拠はない。 以上によれば,原告の被告に対する離婚請求は理由があり,Aの前記の生活状況等を考慮すれば,原告をAの親権者に指定すべきである。また,前記の各認定事実によれば,被告は,原告に対し,婚姻を破綻させた慰謝料として,500万円を支払うべきである。 3 前述のとおり,婚姻破綻の原因は専ら被告にあるというべきであるから,被告の原告に対する離婚請求及び慰謝料請求は理由がない。 被告は,原告に対し,財産分与を求めているが,前記各認定事実によれば,被告は,家事や育児を十分にしたとはいえないばかりか,訴外会社から高額な給料をもらい,また,原告から十分な生活費を受け取りながら,むしろこれらを浪費していたというべきであるから,被 さらに詳しくみる:告が原告との婚姻生活中に,原告の財産の形・・・ |
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