「取締役」に関する離婚事例・判例
「取締役」に関する事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」
「取締役」に関する事例:「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 妻の自分勝手な行動によって、婚姻関係の破綻が認められるかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和59年11月24日に結婚しました。 二人の間には、昭和60年に長男が誕生しました。 夫は会社を設立し、以後代表取締役として経営に当たっています。 妻は結婚前にはダンス教師して生計を立てていましたが、結婚後ダンスの教師はやめました。 2 妻、クラブの経営へ 妻は昭和61年、土曜日と日曜日は家事をしっかりとやるから水商売をやらせてほしいと夫に告げました。 3 クラブのママとしての生活 妻はクラブのママとして午後9時に店に入り、閉店後飲食し、午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていました。 家のことに関しては、昭和62年10月ころ、家政婦として佐藤(仮名)を雇い、家事をさせていました。 妻がクラブのママになってからは、保育園の園長や夫、佐藤が長男の送り迎えをしていて、妻が長男の送り迎えをすることはほとんどありませんでした。 長男は昼間保育園に行き、夜は妻が家にいないので、二人はほとんど顔を合わせていませんでした。また、妻はほぼ毎週日曜日にゴルフに行っていたため、夫が長男を遊びに連れて行きました。 長男が小学生になっても、妻がPTAや授業参観に行くことはなく、佐藤が代わりに行っていました。 4 長男と妻(母)の関係悪化 長男は小学校高学年のころになると、妻(母)との親子喧嘩が絶えず、気持ちも荒れて家の中の物を壊すなどしていました。 長男はこのころ精神不安定のため不潔恐怖症になりました。 5 別居 妻は平成8年夏ころ、自宅近くの建築工事の騒音がうるさいといって自宅に戻らず外泊し、朝帰りを繰り返しました。工事が終わっても妻は一向に自宅に戻りませんでした。 この間、妻は平成8年9月1日から平成10年5月まで、浮気相手の高橋(仮名)と同居していました。 6 同居へ 平成11年7月、夫の経営する会社はマンションを購入して、家族3人で同居するようになりました。 妻が同居を開始する前、夫は妻に対して家事に専念するようにお願いしましたが、妻はクラブはすぐには辞められないと言って、経営を続けていました。 7 長男と妻(母)の関係 妻が家に戻ってからも、長男と妻の間で喧嘩が絶えませんでした。 妻は平成12年3月31日、長男の預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり、長男はこのことに激怒して関係はますます悪化しました。 8 妻のわがまま 夫は食事代のみで、毎月50万円を妻に渡していましたが、妻は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い、家事も相変わらずする様子がありませんでした。 9 別居再び 平成12年12月29日、妻はマンションを無断で出て行き、以後別居が続いています。 現在は長男の家事、食事、学校のことなどはすべて夫がしています。 10 夫が妻に対して、当判例の離婚を求める裁判を起こす |
判例要約 | 夫の主張に対する裁判所の判断 1 婚姻関係破綻の原因は妻にある 夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているとのが明らかです。その原因は、妻が家庭を顧みず、自己中心的で身勝手な行動を改めず、その結果家族の信頼関係が崩壊したといえます。 2 長男の親権は夫に 長男の生活状況を考慮すれば、長男の親権者を夫に指定すべきです。 3 妻は夫へ慰謝料を支払う 妻は夫に対して婚姻を破綻させた慰謝料として500万円を支払うべきです。 妻の主張に対する裁判所の判断 1 夫に対する離婚請求、慰謝料請求を認めない 婚姻関係の原因は妻にあるといえるため、妻の夫に対する離婚請求と慰謝料請求には理由がありません。 2 夫に対する財産分与の請求は認めない 妻は家事や育児を十分にしたといえないばかりか、会社から高額な給料をもらい、また夫から十分な生活費を受け取りながら、これを浪費していたというべきなので、妻が夫との結婚生活中に、夫の財産の形成、維持に貢献したとはいえません。 よって、妻の夫に対する財産分与は認められません。 3 夫に対する婚姻費用分担の請求は認めない 妻は夫に婚姻費用の分担を求めていますが、将来分の婚姻費用の分担を求めることは離婚訴訟に付随する申し立てとしては認められません。過去の婚姻費用についてとして考えるにしても、清算の必要性のないことは明らかです。 |
原文 | 主 文 1 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)とを離婚する。 2 原告(反訴被告)と被告(反訴原告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。 3 被告(反訴原告)は,原告(反訴被告)に対し,500万円及びこれに対する平成13年7月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告(反訴原告)の反訴請求を棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,被告(反訴原告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴 主文第1項ないし第3項と同旨 2 反訴 (1)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)とを離婚する。 (2)被告(反訴原告)と原告(反訴被告)との間の長男A(昭和60年○○月○○日生)の親権者を被告(反訴原告)と定める。 (3)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,1億6000万円及びこれに対する平成13年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4)原告(反訴被告)は,被告(反訴原告)に対し,平成11年11月1日から第1項の離婚に至るまで1か月25万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告(反訴被告)(以下「原告」という。)が,妻である被告(反訴原告)(以下「被告」という。)に対し,離婚原因として,悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚及び慰謝料の支払を求めた(本訴)のに対し,被告が,原告に対し,離婚原因として,婚姻を継続し難い重大な事由を主張して,離婚,財産分与,慰謝料の支払等を求めた事案(反訴)である。 1 基本的事実関係 (1)原告と被告は,昭和59年11月24日,婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた(甲1)。 (2)原告と被告は,平成12年12月29日から現在まで別居している(甲55,原告本人,被告本人)。 (3)原告は,被告に対し,離婚を求めて,調停の申立て(東京家裁平成13年(家イ)第407号)をしたが,平成13年6月25日,不成立に終わった(甲4)。 原告は,被告に対し,同年7月18日,本件訴え(本訴)を提起した。 2 主たる争点 (1)婚姻破綻の原因 (2)財産分与 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲第1号証ないし第5号証,第6号証の1,2,第7号証の1,2第8号証,第9号証,第10号証の1,2,第11号証ないし第13号証,第14号証の1ないし3,第15号証の1ないし14(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証,第21号証の1,2(枝番を含む。),第22号証の1ないし16,第23号証ないし第29号証,第30号証の1,2,第32号証ないし第42号証,第43号証の1,2,第44号証の1,2,第45号証ないし第57号証,第58号証の1,2,第59号証,第60号証の1ないし3,第61号証ないし第75号証,第80号証,第81号証,乙第1号証,第2号証の1ないし6,第3号証ないし第8号証,第9号証の1ないし4,第10号証の1ないし3,第11号証,第12号証の1ないし3,第13号証ないし第16号証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。 原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場 さらに詳しくみる:告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の・・・ |
関連キーワード | 慰謝料,財産分与,親権,婚姻関係,自己中心的 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 ②長男の親権 ③慰謝料請求 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②長男の親権 ③夫への財産分与 ④慰謝料請求⑤ 婚姻費用の分担 |
勝訴・敗訴 | 本訴:全面勝訴 反訴:全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
900,000円~1,100,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第522号、平成13年(タ)第885号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。 1 結婚 妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。 2 夫の不満… 夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。 しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。 3 夫の浮気 佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。 佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。 佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。 4 夫と佐藤との関係 平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。 5 佐藤がお見合いをする 平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。 6 夫の浮気が妻に発覚 平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。 夫は妻に佐藤と交際していること告げました。 7 夫の単身赴任 夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。 夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。 8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚 平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。 9 夫が妻に対して離婚を求める 夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。 10 自宅を妻に明け渡す 平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。 11 妻の自殺未遂 平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。 12 公正証書の作成 平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。 その内容は下記の通りです。 ①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。 ②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。 ・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。 ・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。 ③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。 ④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。 14 夫と佐藤の関係継続中… 平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。 15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける 平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。 平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。 妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。 |
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判例要約 | 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない 佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。 しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。 |
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