「都中央区」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「都中央区」関する判例の原文を掲載:における上場商品の売買及びそのコンサルタ・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:における上場商品の売買及びそのコンサルタ・・・
| 原文 | の1ないし3,第11号証,第12号証の1ないし3,第13号証ないし第16号証,証人B,同C,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和18年○月○○日生)は,D大学商学部を卒業後,両親の営む中華料理店で10年近く働いた後,E株式会社に約3年間勤務した(甲55)。 原告は,昭和58年12月1日,駐車場の経営,商品取引所の商品市場における上場商品の売買及びそのコンサルタント業,印刷,出版業務等を目的とする株式会社F(以下「訴外会社」という。)を設立し(甲13),以後,代表取締役として経営に当たっている。 (2)被告(昭和23年○月○○日生)は,昭和39年に前夫と婚姻し,昭和40年に長男栄司を儲けたが,昭和56年に離婚した。被告は,離婚後,ダンス教師として生計を立てるようになった(乙16)。 (3)原告と被告は,昭和59年1月ころ,被告が鶯谷のダンスホール「G」にダンス教師として勤務していたときに知り合い,同年8月ころ,被告が従前から居住していた東京都北区(以下略)所在のH○○○号室(以下「H」という。)において同棲を始め,同年11月24日,婚姻の届出をした。 (4)被告は,原告と婚姻した当時,既にダンスの教師を辞めていたが,婚姻後も,週に何回か昼間千葉県松戸市と葛飾区(以下略)にあるダンスの教習所に行き,夕方,訴外会社の事務所に寄り,原告とともに外食し,午前0時前後に帰宅するといった生活をしていた。被告は,原告から家賃・生活費として1か月約50万円を受け取っていたが,家事をすることはほとんどなかった。 (5)原告と被告の間に,昭和60年○○月○○日,長男Aが生まれた。被告は,Aが生まれてしばらくの間は,上記ダンス教習所通いはしていなかったが,Aが1歳くらいのとき(昭和61年ころ),原告に頼んで家政婦を雇ってもらい,Aを家政婦に預けて,再びダンス教習所通いを始めるようになった。 (6)被告は,Aが1歳6か月になるころ(昭和62年ころ)には,Aを保育園に預けて,昼間はダンス教習所に通い,夜は外食をし,午後11時ころ,Aを保育園に迎えに行っていた。 (7)原告は,昭和61年,被告から,土曜日と日曜日は家事をしっかりやるから水商売をやらせてほしいとの申入れを受けた。原告は,訴外会社がクラブの経営権を取得し,その店を被告に任せることにした。訴外会社は,約3000万円でクラブ団の経営権を取得したが,その内800万円を姉のB(以下「B」という。)から借り入れた(甲第7号証の1,2)。 (8)昭和62年3月7日,東京都中央区(以下略)にクラブ団が開店したが,初年度は約1500万円程度の赤字が出た。 被告は,クラブ団のママとして,午後9時前後に店に入り,閉店後,飲食し,午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていた。 (9)Bは,訴外会社の経理を担当していたが,被告と意見が合わず,何かと対立していたが,昭和62年5月,訴外会社を辞めた。 (10)原告は,昭和62年10月ころ,家政婦としてC(以下「C」という。)を雇い,家事をさせることにした。Cは,平成11年8月31日まで原告の家で家政婦として働いた。 被告が,クラブ団のママになってからは,保育園の園長や原告,CがAの送り迎えをしており,被告がAの送り迎えをしたことはほとんどなかった。Aは昼間保育園に行っており,夜は被告がいないので,二人は,ほとんど顔を合わせていなかった。また,被告は,ほぼ毎週日曜日にゴルフに行っており,原告がAを遊びに連れて行っていた。 Aが小学生になってからも,被告は,PTAや授業参観に行くことはなく,Cが代わりに行っていた。 (11)Aは,小学校高学年のころになると,被告と親子喧嘩が絶えず,気持ちも荒れて,家の中の物を壊すなどしていた。Aは,このころ,精神的不安定さのため,不潔恐怖症になった。 (12)平成元年12月20日,原告が被告に対して,せめて約束した土曜,日曜の食事の支度や家事をしたらどうかという申出をしたことがきっかけとなって,離婚話となり,被告の父親・原告の兄Iも交えて話合いをし,被告の父親が「責任をもって翌年(平成2年)2月には,被告にクラブ団をやめさせる。」と言ったため,原告も被告の父親の申出を受け容れて,その場の話し合いはひとまず収まった。 (13)クラブ団の経営は,赤字続きであり,その赤字を訴外会社が負担していた(甲12,55)。 (14)被告は,平成8年夏ころ,H近くの建築工事の騒音がうるさいと言って,自宅に戻らず外泊し,朝帰りを続けていたが,同工事が終わっても,一向に自宅に戻って来なかった。 この間,被告は,平成8年9月1日から平成10 さらに詳しくみる:年5月までの間,文京区(以下略)にJと同・・・ |
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