「状況を考慮」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「状況を考慮」関する判例の原文を掲載:た。 被告が,クラブ団のママにな・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:た。 被告が,クラブ団のママにな・・・
| 原文 | てC(以下「C」という。)を雇い,家事をさせることにした。Cは,平成11年8月31日まで原告の家で家政婦として働いた。 被告が,クラブ団のママになってからは,保育園の園長や原告,CがAの送り迎えをしており,被告がAの送り迎えをしたことはほとんどなかった。Aは昼間保育園に行っており,夜は被告がいないので,二人は,ほとんど顔を合わせていなかった。また,被告は,ほぼ毎週日曜日にゴルフに行っており,原告がAを遊びに連れて行っていた。 Aが小学生になってからも,被告は,PTAや授業参観に行くことはなく,Cが代わりに行っていた。 (11)Aは,小学校高学年のころになると,被告と親子喧嘩が絶えず,気持ちも荒れて,家の中の物を壊すなどしていた。Aは,このころ,精神的不安定さのため,不潔恐怖症になった。 (12)平成元年12月20日,原告が被告に対して,せめて約束した土曜,日曜の食事の支度や家事をしたらどうかという申出をしたことがきっかけとなって,離婚話となり,被告の父親・原告の兄Iも交えて話合いをし,被告の父親が「責任をもって翌年(平成2年)2月には,被告にクラブ団をやめさせる。」と言ったため,原告も被告の父親の申出を受け容れて,その場の話し合いはひとまず収まった。 (13)クラブ団の経営は,赤字続きであり,その赤字を訴外会社が負担していた(甲12,55)。 (14)被告は,平成8年夏ころ,H近くの建築工事の騒音がうるさいと言って,自宅に戻らず外泊し,朝帰りを続けていたが,同工事が終わっても,一向に自宅に戻って来なかった。 この間,被告は,平成8年9月1日から平成10年5月までの間,文京区(以下略)にJと同居していた(甲第22号証の1ないし16,第23号証ないし第25号証,証人C)。 (1 さらに詳しくみる:5)被告は,平成8年12月31日,訴外会・・・ |
|---|
