離婚法律相談データバンク ギャンブルに関する離婚問題「ギャンブル」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 ギャンブルに関する離婚問題の判例

ギャンブル」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

ギャンブル」関する判例の原文を掲載:事情を原因として夫婦間でのトラブルが絶え・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:事情を原因として夫婦間でのトラブルが絶え・・・

原文 なのか。」,「浮気の相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやる。」などと執拗に責め立てるようになり,このような追及は平成12年に入っても続いた。
     以上のような事情を原因として夫婦間でのトラブルが絶えなくなり,平成12年1月ころには,原告と被告との婚姻関係は完全な破綻状態となった。
     そして,原告は,平成12年5月ころから職場の同僚であるF(以下「F」という。)と交際するようになったが,被告は,この事実を察知するや,原告の勤務先の関係者やF,更にはFの親族に対してまで嫌がらせや脅迫の電話,FAX送信,面談強要を繰り返すようになった。原告は,平成12年8月5日,被告と離婚の話し合いをしたが,この際,被告が同居させていたAから包丁を突きつけられて脅迫されるに至り,これをきっかけとして,翌6日,原告は,本件建物を出て,被告と別居することとなった。
  (被告の反論)
    原告の主張は以下のとおり虚偽であり,原告と被告とは,原告とFとの不倫関係が発覚するまでは二人で観光旅行に行くなどしており,別居をした平成12年8月までいわゆる夫婦関係もあったのであるから,原告と被告とが別居をするまでは夫婦関係は破綻していなかったものである。
   ア 被告の多額の借財について
   (ア)被告は,昭和60年ころには飲食店を経営していたが,原告と婚姻した当時は廃業しており,飲食店の経営はしていなかった。また,被告は,ギャンブルに金銭を浪費したことはない。
      被告が平成8年ころから原告の名義を冒用して総額250万円の借入れを行ったこと,平成11年ころからの高利貸からの借入れに際し,原告に無断で原告を保証人とする保証契約を締結したとの事実は否認する。後者の保証契約は,原告の依頼により,原告の承諾の下に締結されたものであって,返済は,台湾にいる被告の実母の送金により行われた。
   (イ)被告は,原告と婚姻するまで経営していた喫茶店を第三者に転貸することにより平成6年まで賃料を取得していたし,原告との婚姻当時,3000万円の預金を有しており,平成4年ころまでその残高が1000万円はあった。さらに,被告は,平成6年5月10日,台湾にある不動産を日本円にして6500万円で売却し,平成10年4月3日にも不動産を売却して金員を取得していたから,被告が借金をする必要はなかった。いずれの借金も,原告が自分の遊興費に充てるために自ら行ったものである。
   イ 被告の性格等について
   (ア)被告は,平成11年8月ころ,原告の勤務先の複数の同僚,上司等からの通報や写真の送付により,原告がFと不貞の交際をしていることを知った。被告は,原告に対し,相手は誰なのか,不倫はしないでほしい旨懇願したが,原告は,態度を急変させ,被告に対して暴力を振るうようになった。このため,被告は,原告から,平成12年1月1日,暴力を振るわないことを内容とする誓約書を作成してもらった。
   (イ)被告がFやその親族等に対して嫌がらせや脅迫の電話,FAX送信,面談強要をしたことは否認する。逆に,平成12年1月ころから,本件建物に1日当たり30回から40回もの無言電話等がかかってくるようになり,被告は,精神的に追いつめられ,体調を崩し,食事もとれなくなり,何度も病院に通うことになった。
 (2)原告は有責配偶者であるか。
  (被告の主張)
    原告と被告とは,平成12年8月6日に別居したものであるが,原告は,遅くとも別居以前の平成11年8月ころからFと不貞関係となり,被告との生活よりもFとの生活を選んで一方的に家を出ていったのである。原告は,現在でもFとの関係を継続している。このように,原告と被告との婚姻関係は,原告の不貞行為によって破綻に陥ったのであるから,原告は,婚姻を継続し難い重大な事由を作出するについて有責配偶者であり,原告からの離婚請求は認められない。
  (原告の主張)
    原告が平成11年8月ころからFと不貞関係になったとの主張は否認する。
    原告は,平成12年5月からFとの交際を開始したものであるところ,同年1月の時点で原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していたから,原告が破綻原因を形成したものではなく,原告は,有責配偶者に当たらない。
第3 当裁判所の判断
 1 婚姻生活の状況等
   証拠(個別に掲記するもののほか,甲7,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)原告と被告とが婚姻した当初は,原告は就職した直後で給与が月20万円程度であり,その当時原告と被告とが同居していた建物の家賃,駐車場代,光熱費等の   さらに詳しくみる:生活費を原告の給与で支払うとほとんど残ら・・・