「白状」に関する離婚事例・判例
「白状」に関する事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」
「白状」に関する事例:「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。浮気をした者からの離婚請求でも、その浮気が婚姻関係破綻の後なのか、前なのかによって、離婚請求が認められるかどうかが変わってくるのでポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。 二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。 2 借金 妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。 平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。 平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。 3 夫婦仲 平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。 夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。 その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。 4 夫の浮気に対する妻の疑惑… 平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。 加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。 5 夫の浮気 夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。 6 別居 夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。 夫は現在ケイコと同棲しています。 |
判例要約 | 1 婚姻関係は破綻している 夫と妻は平成12年8月6日以降、約2年9ヶ月に渡って別居を続けています。 夫は平成12年5月から交際しているケイコと同棲しており、妻との婚姻関係を継続する気持ちが全くありません。 このような状況を考えると、夫と妻の婚姻関係は完全に破綻しているといえます。 2 夫からの離婚請求を認める 夫とケイコは平成12年5月から交際を始めたと認められます。夫とケイコの交際は夫が妻と離婚してない以上浮気に当たりますが、夫と妻の婚姻関係は妻による多額に借金や、根拠のない追及を始めとする口論等による愛情の喪失を主な原因をして、夫がケイコと交際を始める前の平成12年1月ころには完全に破綻していたため、夫の浮気は妻との婚姻関係破綻の原因になったとはいえません。 よって、夫の離婚請求は「離婚の原因を作ったものからの離婚請求を裁判所は認めない」という大原則に当てはまらず、認められます。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 本件は,原告が,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると主張して被告との離婚を求めたのに対し,被告が,原告の不貞行為によって婚姻関係が破綻に至ったものであり,有責配偶者からの離婚請求は認められないと主張して争っている事案である。 1 前提となる事実等 (1)原告は,昭和38年○月○日生まれの男性であり,被告は,1953年(昭和28年)○月○○日生まれの中国国籍を有する同国台湾省出身の女性である(甲1,2,12)。 (2)原告と被告とは,平成2年3月18日,日本国の方式により婚姻した(甲1)。 (3)原告と被告との間に子はいない(甲1)。ただし,被告は,同人の甥のA(1975年(昭和50年)○月○○日生。以下「A」という。)との間で養子縁組をしている(甲7,12)。 (4)被告は,日本における通称として,B又はCという名を使用し,Aは,同じくDあるいはEという名を使用している(甲5ないし7,12ないし18)。 (5)原告は,平成12年8月6日,被告と同居していた住所地の建物(以下「本件建物」という。)を出て,以来現在に至るまで別居している(甲7,乙13,原告本人)。 2 争点 (1)婚姻を継続し難い重大な事由の存否 (原告の主張) 原告と被告との婚姻関係は,以下の事情により完全な破綻状態となっており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。 ア 被告による原告名義の多額の借財等 (ア)被告は,原告との婚姻当時,原告にはその詳細を教えないまま飲食店を経営していたが,いわゆるバブル経済が崩壊した後,その飲食店の経営が破綻し,加えて,平成3年ころから競馬,賭博ゲーム等のギャンブルを頻繁に行うようになったので,借入金が増加し,台湾の実家からの援助でも負債を整理できなくなった。このため,原告は,平成4年ころから原告名義の財形貯蓄,クレジットカードローン,銀行ローンにより資金を調達し,その全額を被告に渡して負債整理に充てた。 (イ)被告は,事業に失敗したために中国マフィアから借り入れた金銭の支払に充てるなどと称し,平成8年ころから,原告に無断で,原告名義を冒用して消費者金融会社7社から総額250万円の借入れを行った。これらの借入金についても原告が返済せざるを得なくなり,原告は,現在もこれらの債務の返済を継続している。 (ウ)さらに,被告やAは,平成11年ころからは,原告に無断で,かつ,その使途を原告に知らせないままに原告を保証人とする保証契約を締結し,いわゆる高利貸から金員を借り入れた。結局,被告及びAは返済できなくなり,原告は,この債務も弁済した。 (エ)このように,被告は,原告に使途を教えないままに多額の借財を重ねる一方,その返済を行わなかった。このため,原告の勤務先にまで支払の請求がくるようになり,原告は,執拗な請求を避けるため,債務の返済をすべて負担することとなった。 イ 被告の猜疑的な性格等 被告は,平成11年8月ころから,根拠もないのに原告が不貞行為をしていると疑い,仕事で疲れて帰ってきた原告に対し,連日「不倫はやめてくれ。相手は誰なのか。」,「浮気の相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやる。」などと執拗に責め立てるようになり,このような追及は平成12年に入っても続いた。 以上のような さらに詳しくみる:ないと殺すぞ。」,「死んでやる。」などと・・・ |
関連キーワード | 有責配偶者,借金,金銭消費貸借契約,婚姻関係,浮気 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第770号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求は認められない 夫と妻の夫婦関係は破綻に瀕しているといわざるを得ませんが、このような事態になった主な原因は結婚当初から長年にわたって何度も繰り返されてきた夫の妻に対する家庭内暴力や粗暴な振る舞い、夫の妻に対する身勝手な言動や嫌がらせによる肉体的精神的虐待にあることは明らかです。 妻に離婚原因となるような浮気、精神的虐待、借金癖があることと認める証拠はありません。 よって、夫の妻に対する離婚請求は認められません。 2 慰謝料請求は認められない 夫の妻に対する慰謝料請求は理由がないため、認められません。 |
「白状」に関するネット上の情報
ただいまんぼ(・・)
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