「被告に対する嫌悪感」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻
「被告に対する嫌悪感」関する判例の原文を掲載:るうようになった。このため,被告は,原告・・・
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:るうようになった。このため,被告は,原告・・・
| 原文 | 倫はしないでほしい旨懇願したが,原告は,態度を急変させ,被告に対して暴力を振るうようになった。このため,被告は,原告から,平成12年1月1日,暴力を振るわないことを内容とする誓約書を作成してもらった。 (イ)被告がFやその親族等に対して嫌がらせや脅迫の電話,FAX送信,面談強要をしたことは否認する。逆に,平成12年1月ころから,本件建物に1日当たり30回から40回もの無言電話等がかかってくるようになり,被告は,精神的に追いつめられ,体調を崩し,食事もとれなくなり,何度も病院に通うことになった。 (2)原告は有責配偶者であるか。 (被告の主張) 原告と被告とは,平成12年8月6日に別居したものであるが,原告は,遅くとも別居以前の平成11年8月ころからFと不貞関係となり,被告との生活よりもFとの生活を選んで一方的に家を出ていったのである。原告は,現在でもFとの関係を継続している。このように,原告と被告との婚姻関係は,原告の不貞行為によって破綻に陥ったのであるから,原告は,婚姻を継続し難い重大な事由を作出するについて有責配偶者であり,原告からの離婚請求は認められない。 (原告の主張) 原告が平成11年8月ころからFと不貞関係になったとの主張は否認する。 原告は,平成12年5月からFとの交際を開始したものであるところ,同年1月の時点で原告と被告との婚姻関係は完全に破綻していたから,原告が破綻原因を形成したものではなく,原告は,有責配偶者に当たらない。 第3 当裁判所の判断 1 婚姻生活の状況等 証拠(個別に掲記するもののほか,甲7,乙13,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告とが婚姻した当初は,原告は就職した直後で給与が月20万円程度であり,その当時原告と被告とが同居していた建物の家賃,駐車場代,光熱費等の生活費を原告の給与で支払うとほとんど残らなかったが,被告は,平成2年10月ころ,G銀行に1000万円前後の預金を有しており(乙1),平成4年においても,住友銀行に1000万円を超える預金がある(乙4)など,相当額の資産を有していたことから,原告に対して小遣いとして1か月当たり8万円を渡すなど,生活費の一部を負担していた。 その後,後記認定のとおり,被告の資産が減少し,借財を重ねるようになってきたことから,夫婦の生活費は全面的に原告の収入に依存するようになり,原告は, さらに詳しくみる:これを負担していた。 (2)被告の住友・・・ |
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