離婚法律相談データバンク 主文同旨に関する離婚問題「主文同旨」の離婚事例:「妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻」 主文同旨に関する離婚問題の判例

主文同旨」に関する事例の判例原文:妻の借金、根拠のない浮気追及による結婚生活の破綻

主文同旨」関する判例の原文を掲載:に残高が減少し,同年末には2万円に満たな・・・

「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:に残高が減少し,同年末には2万円に満たな・・・

原文 銀行の口座も,平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し,同年末には2万円に満たない額しか残っていない状態となった(乙1)。
    他方,平成8年8月から平成9年1月にかけて,原告に無断で締結された,原告の名義のH株式会社との間で極度額50万円(甲8)の,I株式会社との間で極度額50万円(甲9)の,J株式会社との間で申込限度額50万円(甲10)の,株式会社武Gとの間で契約限度額50万円(甲11)の各金銭消費貸借契約がある。これらに基づく借入れについては原告が支払を行っている。
    また,被告及びAは,平成11年以降,消費者金融会社やいわゆる高利貸から金員を借り入れるようになった(甲12ないし17)が,これらの借入れの中には,原告の承諾を得ることなく,原告を保証人としたものがあった(甲13)。また,これらの借入れについて,原告の勤務先に債権者からの支払請求がたびたびくるようになったことなどから,これらの借入れに対しても,原告は,被告に代わって返済をしている(甲12)。
    なお,被告は,平成6年,台湾に所有する不動産を日本円にして約6500万円で,平成10年,同様に台湾に所有する不動産を日本円にして約3100万余で,各売却した(乙2,3)。
 (3)平成11年の初めころ,被告は,原告の承諾を得ることなく,勝手に本件建物にAを同居させた。その後,Aは,本件建物の居間を自己の居室として独占的に使用するようになった。原告は,Aに退去を求めたが,Aは,退去に応じず,原告が被告と別居するまで本件建物に居住していた。その結果,原告は,Aが占拠していたために居間に立ち入ることができなくなり,会社から帰宅した後,被告と一緒に使用していた寝室において,段ボールをテーブル代わりにして被告が作った夕食を一人で食べるようになった。このような状況は,原告が被告と別居するまで続いた。
 (4)被告は,平成11年8月ころから原告が不貞行為をしているのではないかと疑い,ことあるごとに原告に問いつめるようになり,「浮気相手を白状しないと殺すぞ。」,「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになった。
    加えて,Aの同居や,原告が支払っている被告の借金のことなどもあり,原告と被告とは,ほぼ毎日,言い争うようになった。このため,原告と被告との間は完全に冷え切った状態となり,いわゆる夫婦関係も平成12年1月ころを最後になくなった。このようないさかいの中で,被告が原告に対してつかみかかり,原告がそれを振り払うようなことはあったものの,原告が被告に対して積極的に暴力を振るったことはなかった。
 (5)原告は,平成12年5月ころからFと交際を始め,そのころ,肉体関係を持った。
 (6)原告   さらに詳しくみる:と被告とは,平成12年8月5日夜,Aを交・・・