離婚法律相談データバンク 取引先に関する離婚問題「取引先」の離婚事例:「妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…」 取引先に関する離婚問題の判例

取引先」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…

取引先」関する判例の原文を掲載:るまじき行為であり,その間の家族の心配,・・・

「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:るまじき行為であり,その間の家族の心配,・・・

原文 1はAの面倒を見てもらっているという思いがあったことから,外食の希望に応え,家での夕食後には原告X1の肩を揉んだりして感謝の気持ちを表していた。
   ウ 原告X1の家出について
     原告X1は,被告Y1との結婚後,家を飛び出て何日も,時には2週間も戻らないということを繰り返してきた。家庭人としてあるまじき行為であり,その間の家族の心配,不安,不便等は計り知れない。家出の状況は以下のようにある。
   (ア)原告X1は,披露宴期日を目前にして家を出てしまい,被告Y1は披露宴を開けるかどうかやきもきとした毎日を送った。前日になってようやく原告X1は戻り,披露宴を無事開くことが出来たが,この間の被告Y1の心労は大きく,「パニック障害」のきっかけとなった。被告Y1のパニック障害については,昭和大学病院で正式な診断を受けた後に,原告X1は,「一所懸命に家のことをして償う。」「病人を放って逃げるようなことはしない。」などといって,自分が原因となっていることを認めていた。
   (イ)その後も原告X1は,被告Y1が原告X1の非常識な行動をたしなめたり,被告Y1が原告X1の要望を受け容れないと,プイと家を出て行き,何日も戻らないということを繰り返してきた。被告Y1は,そのたびに妻の居場所を探したり,勤務先にいると思われる原告X1に連絡を取るなどした。原告X1の話を聞いてやり,わかったから帰っておいでと言ってやると,ようやく帰ってくるのであった。
   (ウ)平成9年2月10日深夜にも,飲酒して帰宅した原告X1に対して被告Y1が一言注意したところ,原告X1は自転車に乗って家を飛び出してしまった。翌朝,被告Y1は,原告X1の勤務先から,原告X1が足を骨折した状態で店に寝ていたので入院させた旨の電話を受けた。被告Y1が放置していたような取り方をされて,被告Y1は恥ずかしさと共に,妻のわがままへの付合いに疲れを覚え,離婚することを考えた。ところが,健康保険証を持って病院へ駆けつけた被告Y1を見るなり,原告X1は,被告Y1を拝むようにして手を合わせた。今まで家出を繰り返して被告Y1に迷惑をかけたことを詫び,二度と家出をしないと約束もした。この姿を見て被告Y1は,ようやく原告X1も気がついたかと許す気になり,退院するまでの約90日間,毎日見舞い,婚姻生活を継続した。
   (エ)この退院の後,実際,原告X1は,平成13年7月ころに家出をするまでの約4年間家出をしなくなった。この平成13年7月の家出の原因というのは,外食をめぐってであった。すなわち,原告X1は,家で食事をするより外食を望み,被告Y1は出来るだけこれに応じてきた。そのための経費は相当なものであった。平成13年ころになると被告Y1の収入が減収に転じたため,外食のための出費が負担になってきた。このため,原告X1と「外食はしない。」と話し合った。その数日後に,勤務先から「外で食べよう。」と電話をしてきた原告X1に対し,被告Y1が「外食はしないと約束したばかりじゃないか。」と答えると,原告X1はその晩から約2週間戻ってこなかった。この家出のときには,被告Y1は,また始ったかと愕然とした。しかし,約2週間後に原告X1から泣きながら電話がかかり,「子供にもよくないから戻っておいで。」と被告Y1が話しかけると,「悪かったよ。」と詫びて戻ってきた。
   (オ)このように,被告Y1は原告X1が些細なことで家出をすることに耐え,不満も言わず,料理等の家事を誉め,何かと感謝の気持ちを表して,腫れものに触るように接してきたのである。原告X1も周囲の人々に,被告Y1のことを,とても優しい人だと自慢げに話しており,調停においても,調停委員に同様のことを話していたとのことである。
   エ 原告X1の言動について
     原告X1は,酒を飲むと羽目を外すことが多く,あきれるような行動にでることがしばしばあり,一緒にいる被告Y1や友人が取り繕い,謝ってその場を収めてきた。ある時は,ファミリーレストランの前を通っているときに,店頭に植えてある花を抜いてしまい,これを近くのラーメン店の主人に渡そうとしたことがある。被告Y1がレストランに謝ってその場を収めたのは言うまでもない。
 (2)今回の原告X1の家出と別居
    平成13年11月21日,被告Y1が帰宅すると,原告X1から,ご近所の二組の夫妻から勤務先への電話でカラオケの誘いがあってこれを承諾したことを聞かされた。被告Y1は,仕事で疲れていることと,外食は当分しないと約束していたこともあって,不本意であった。しかし,ご近所からの誘いであったため,出かけた。ところが,原告X1は,カラオケ店で同行者の奥さんの腕にしがみついて離さず,相手が嫌がっているのを気づいた被告Y1が何回注意しても,かえってわざとのように腕を放そうとしないでいた。また,会計の計算を誤り,これを被告Y1に伝えなかったため,被告Y1が同行者から直接,おつりを戻すように言われ,恥ずかしい   さらに詳しくみる:思いをした。原告X1のこのような態度を腹・・・