「暴行等」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「暴行等」関する判例の原文を掲載:れば,原告の離婚請求には理由があり,損害・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:れば,原告の離婚請求には理由があり,損害・・・
| 原文 | により原告に精神的損害が生じたというべきであり,原告の受けた精神的苦痛に対する慰謝料としては,その額は100万円が相当である。 5 結論 以上によれば,原告の離婚請求には理由があり,損害賠償は100万円及び離婚原因が生じた後である平成13年12月19日から支払い済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから,原告と被告との間の未成年の子供達の親権者について必要な指定をして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
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