「現在妻」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「現在妻」関する判例の原文を掲載:なくとも,DとEに関しては,家庭裁判所調・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:なくとも,DとEに関しては,家庭裁判所調・・・
| 原文 | も多かった。 イ 被告は原告と同居中ももっぱら家事を担当しており,現在もDと平穏に生活しているなど,父親として子供達の世話をする能力も意欲も十分である。 ウ よって,原告と被告との間のすべての子供達について,原告は親権者として不適切であり,被告が親権者として指定されるべきであり,少なくとも,DとEに関しては,家庭裁判所調査官の報告に基づき被告を親権者として指定すべきである。 (3)原告の主張(3)は否認する。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1から甲13まで,乙1から乙9まで,乙11,乙16から乙21まで,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告は,1966年(昭和44年)○月○日生まれのフィリピン国籍の者であり,被告は日本国籍を有する者である。 (2)原告と被告は,平成2年ころ,原告が勤めていたマニラのクラブで知り合い,その後交際をはじめ,平成3年5月6日,フィリピンの方式で婚姻し,同年6月5日,日本で証書を提出して届け出た。 (3)原告と被告との間には長女D(平成4年○月○日生),長男A(平成5年○月○○日生),二女B(平成8年○月○○日生。B),二男E(平成9年○月○○日生),三男C(平成11年○月○○日生)が存し,いずれも日本国籍を有している。 (4)被告は,原告との婚姻当初は,内装外装を主にする建築の仕事に従事していたが,次第に被告の経営する会社の仕事がなくなり,被告は一職人として工務店に勤める等したが,その仕事も少なくなっていったが,運転手の仕事を行うなどし,現在は,ビルのクリーニングの仕事をしている。 (5)原告は,平成5年ころから,夜から早朝にかけてスナックで働くようになった。夕食を作り,子供達に食べさせるなどして出かけ,朝の帰宅後には朝食を作ったのちに寝るなどしていたが,そのうち仕事が終わった後にもすぐに帰宅せず,朝食を作らないことも多かった。この点については,被告も黙認し,そのうち,被告が,朝食を作ってから出かけるようになったが,原告は,寝ていて被告が作った朝食を,子供達に食べさせないこともあった。そのため,Aが,朝食を取らないまま登校し,おなかがすいて暴れるということがあった。 (6)原告と被告は,競馬をすることがあり,多いときには被告が,1回のレースに100万円以上をかけることもあった。また,原告は,パチンコを好み,物品を質屋に入れることもあった。 (7)原告は,平成12年2月ころ,覚せい剤の使用によって,警察に逮捕されたものの,小さい子供がいることなどから,起訴されることなく釈放された。 (8)原告と被告は,平成12年9月,EとCを,フィリピンの原告の実家に預けた。 (9)原告は,特に,朝,子供達の面倒をみないことやパチンコなどに行って家事をせず,生活が乱れていること等の理由から,被告と口論になることもたびたびあり,いざこざがあったことから,平成13年2月ころには一人で家を出て,友人宅に泊まり,被告のいない昼間の時間に家に戻って子供の世話等をすることがあった。 (10)被告は,平成13年3月ころ,家に戻って来ていた原告と,原告が子供の面倒をみないことや家事をしないことについて口論になり,原告に対し暴力を振るった。 (11)被告は,平成13年5月28日,被告の依頼により一時帰宅した原告との間で,子供達の面倒をみる見ないから口論となり,子供達のいるところで包丁で原告の顔面及び左手の中指を切りつけ,約10日間の通院加療を要する傷害を負わせた。 (12)原告は,平成13年6月9日,D,A,Bの3人を自宅から連れ出し,民間のシェルターに避難し,その後,母子寮に移転する等し,原告と3人の子供達は,「××」姓を名乗り,千葉県東葛飾郡(以下略)に移転し,同年9月から,DとAは,「××」姓でF小学校に通うようになり,平成14年4月から,BがG小学校に入学し,DとAも同校に転校したが,下校後は,3人とも,原告から外では遊ばないように言われていた。 (13)平成13年8月,被告はEをフィリピンから日本に連れ戻したが,Eの年齢と自分の仕事の関係から,自分で養育することができず,児童養護施設に預けた。 (14)原告は,被告を相手方として,平成13年9月25日,東京家庭裁判所において離婚及び子供達の親権を求めて家事調停を申し立てた(平成13年(家イ)第6365号)が,調停期日において,被告は,原告に対する復縁を強く求め,あるいは,離婚するならば原告は子供達を置いてフィリピンに帰ることを求め,同年11月30日,調停不成立となった。 (15)Dは,それまでも原告から,家事の手伝いや弟や妹の面倒をみることをしないとして,原告から叩かれること等があったが,平成15年2月27日,原告がDに対し,ベルトを巻いた手拳や棒などであざが出来るほど強く殴るなどの暴力を加えたことから,自分の意思で被告宅へ戻った。 なお,原告は,Aについても,しつけのために叩くことがあったが,それほどひどいものではなかった。 (16)原告は,Dが被告の さらに詳しくみる:もとに戻った後の平成15年4月ころ,被告・・・ |
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