離婚法律相談データバンク 借金に関する離婚問題「借金」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 借金に関する離婚問題の判例

借金」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

借金」関する判例の原文を掲載:ったものの,養護施設に預けており,たまに・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:ったものの,養護施設に預けており,たまに・・・

原文 Aは,兄弟が一緒に暮らすことを望んでいる。
 (22)Eについては,被告がフィリピンから連れ帰ったものの,養護施設に預けており,たまに様子を見に行ったり,一時帰宅させたりしているが,原告からの連絡等はほとんどなく,具体的な母親に対する感傷的な感情はない。
 (23)Cは,現在,フィリピンの原告の実家に,原告の母や弟などと居住しており,原告とは,週に3回程度,電話でタガログ語で話をしている。
 2 離婚について
 (1)原告はフィリピン国籍であり,被告は日本国籍であることから,本件離婚については,法例16条によって日本法が適用されるところ,原告は民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張するので,これについて検討する。
 (2)上記認定の各事実によれば,以下の点を指摘することができる。
   ア 原告と被告は,Aが生まれた後,原告がスナックで働き始めてから,その家事(特に食事)や生活態度,子供達の面倒の見方について口論があったこと。
   イ 平成12年2月に,原告が覚せい剤の使用で逮捕されたこと。
   ウ 平成13年2月には,家事や生活態度,子供達の面倒の見方についての口論やいざこざから,原告が一人で家出をしたこと。
   エ 家出中に一時帰宅した平成13年2月,被告は,口論から原告に対して暴力をふるったこと。
   オ 被告は,平成13年5月28日,子供達の面倒を見ることについて,原告と口論になり,子供達のいる所で,持っていた包丁で,原告の顔面と左手の中指に通院加療約10日間を要する切創の傷害を負わせ,原告が離婚意思を固めたこと。
   カ 原告は,平成1   さらに詳しくみる:3年6月9日には,D,A,Bを連れて家を・・・

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