離婚法律相談データバンク 同居に関する離婚問題「同居」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 同居に関する離婚問題の判例

同居」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

同居」関する判例の原文を掲載:この間の賞与の合計は,377万1700円・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:この間の賞与の合計は,377万1700円・・・

原文 万3400円,昭和60年6月が59万5000円,同年12月が76万3500円であり,この間の賞与の合計は,377万1700円である(乙21の3,8,14,21,29,35)。
   (エ)被告は,iのマンションの内装費用として,104万2100円を実家の援助で負担した(乙16,47,48の2)。
   (オ)原告は,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入した。本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父で2分の1ずつとした。なお,所有権移転登記手続がされたのは同年10月4日である。
      原告は,本件建物の購入代金1億50万円のうち,3000万円については住宅ローンを組んだ。
   (カ)原告は,iのマンションを,平成5年10月,4140万円で売却し,平成6年1月31日,所有権移転登記手続をした(甲35,36,37,38,39,乙25)
   イ 上記アで認定した事実を前提に以下判断する。
   (ア)甲55,68号証によれば,iのマンション購入の際の原告の父からの借金は,実質的には,原告の父からの援助であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。
      この点,被告は,原告の父からの借金については,原告が原告の小遣いの中から,毎月4万円ずつ返済し,iのマンションを売却するまでに,少なくとも500万円は,返済したと主張する。しかし,原告の父から借りた1000万円は,原告の住宅購入   さらに詳しくみる:に際しての原告と原告の父との親子に基づき・・・

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