離婚法律相談データバンク 同居に関する離婚問題「同居」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 同居に関する離婚問題の判例

同居」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

同居」関する判例の原文を掲載:うち,分割で返済した金額の合計金額325・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:うち,分割で返済した金額の合計金額325・・・

原文 の財産から提供されたものということになる。
   (コ)以上によると,本件住宅の原告の持分の価格である1億50万円のうち,原告,被告の婚姻中の財産が充てられたのは,手付金として支払った500万円,残代金支払時に支払った4463万0794円,住宅ローン3000万円のうち,分割で返済した金額の合計金額325万7103円,平成7年6月に支払った244万3986円,iのマンションの代金のうち1200万円を合わせた,約6733万円であり,持分全体の約67パーセントである。
   (サ)乙48号証の4は,被告の母がつけていた家計簿であり,前後の経過とともに300万円を贈与した旨記載していることに加え,不動産の取得に際しては,親が子に300万円程度を贈与することは一般的にしばしば行われていることを合わせて考慮すると,被告の両親が,本件住宅のお祝い金として,300万円を出捐したことが認められる。
      被告は,この300万円についても,財産分与の金額を決めるにあたって考慮するべきであると主張するが,上記で検討してきたとおり,上記の算定にあたっては,上記の計算によれば原告の父の振込金から差し引かれることになる仲介手数料等費用を別途計上していないこと,上記住宅ローン返済分には,利息の支払も含まれることも考慮すると,お祝い金300万円についても,別途考慮しないこととするのが相当である。
   (シ)甲51号証によれば,本件住宅は,マーケットプライス(実際に売却する場合の成約予想価格)が1億3118万円から1億3929万円とされていることから,現在の価格は,1億3500万円程度と認められる。したがって,原告の持分の価格は,6   さらに詳しくみる:750万円であり,その67パーセントであ・・・

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