離婚法律相談データバンク 解約返戻金に関する離婚問題「解約返戻金」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 解約返戻金に関する離婚問題の判例

解約返戻金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

解約返戻金」関する判例の原文を掲載:日の振込分は,原告の父からの振り込みと同・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:日の振込分は,原告の父からの振り込みと同・・・

原文 円,同月28日に振り込まれた930万円,同月29日に振り込まれた250万円,同年10月4日に振り込まれた4576万2564円の合計。),売買残代金支払後の残高は,114万5322円であるが,原告本人名義の振込金のうち,同年9月28,29日の振込分は,原告の父からの振り込みと同日にされている状況からすると,原告の父からのものとみられる。したがって,売買残代金支払時の原告の自己資金は4463万0794円となり,5086万9206円については,原告の父の振込分が宛てられていることになる。
      手付金のうち,原告の父の持分についての500万円を原告が負担したと認めるに足りる証拠はない。また,上記の差額5086万円余を原告が原告の父に返還したと認めるに足りる証拠はない。
   (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。
      上記(エ)で判断したとおり,iのマンションの29パーセントは,夫婦の財産と認められるから,その金額は約1200万円である(4140万円×29パーセント)。
   (ク)甲31号証によれば,住宅ローン3000万円について,原告は,平成5年11月8日から,平成7年6月7日までに毎月の給料から8万5983円,20回で合計171万9660円,さらに,賞与から51万2481円,3回で153万7443円,合計325万7103円を返済したことが認められる   さらに詳しくみる:。    (ケ)原告は,平成6年2月9日・・・

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