「購入資金」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「購入資金」関する判例の原文を掲載: 本件住宅における夫婦財産の寄与度・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文: 本件住宅における夫婦財産の寄与度・・・
| 原文 | ち,原告が返済したのは,合計で325万7103円である。その余の金額は,原告の父による援助を受けて,繰り上げ返済した。 本件住宅における夫婦財産の寄与度は,住宅購入の際の原告負担分1億50万円のうち,3840万1089円であり,これは,原告の持分の約34.6パーセントである。 シ 本件住宅の現在の売買価格は,高く見積もっても約1億3000万円であり,原告の持分は約6500万円を上回ることはない。したがって,本件住宅の原告持分のうち,分与の対象となるのは,その34.6パーセントである約2250万円である。 よって,被告に分与されるべき金額は,1125万円である。 (2)預貯金等 ア 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aないしh記載の原告名義の預金,同(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等,同イ(ア)aないしe記載の原告名義の有価証券等,同(イ)記載の子ら名義のMRFが,記載の期日頃存在したことは認める。 イ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)aは,原告が被告から毎月渡される小遣いを貯め,原告の両親から時おり受け取った現金を貯め,あるいは,それらを運用して形成した原告固有の財産である。 ウ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)bは,原告が,原告の母から贈与を受けた預金であって,原告固有の財産である。 エ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)cないしfは,原告がその小遣いなどを貯め,あるいは,それを運用して形成した原告固有の財産である。 オ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)a記載の預金の平成16年5月10日現在の残高は70万1247円,同cないしfの現在の残高は15万円である。 カ 上記(被告の主張)(2)ア(ア)g記載の定期預金は,夫婦の財産であるが,平成14年5月24日,被告が1000万円を不法に払い戻した時点では,普通預金はマイナス188万8934円となっていることから,分与対象となる預貯金のうち原告名義のものは,上記定期預金から上記普通預金のマイナス分を差し引いた150万2527円となる。 キ 上記(被告の主張)(2)ア(ウ)aないしc記載の子ら名義の貯金等は,名義も実質も子らのものであり,子らの養育費として使われるものである。 ク 上記(被告の主張)(2)イ(ア)a記載の原告名義の預金が夫婦の財産であることは認める さらに詳しくみる:。 ケ 上記(被告の主張)(2)イ・・・ |
|---|
