「吸入」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「吸入」関する判例の原文を掲載:。 5 争点5(養育費)について ・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:。 5 争点5(養育費)について ・・・
| 原文 | してきたことになり,老齢厚生年金及び退職年金のうち,上記61パーセントのおよそ2分の1である3割を原告は被告に分与するのが相当である。 4 争点4(親権)について 前記第3,1(1)のとおり,原告,被告間の4人の子らの子育ては,主として被告が,担ってきており,別居後から現在までの間は,4人の子らは被告のもとで安定して生活しているから,4人全員について,被告を親権者とするのが適当である。 5 争点5(養育費)について 甲30号証によれば,原告の現在の収入は,2000万円程度と認められること,被告は,現在就労しているものの,正規雇用ではなく,収入は子らの養育費を負担するには及ばないこと(弁論の全趣旨),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。 前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の金額を定めるべきではないから,養育費は上記のとおり定めるべきである。 6 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし,被告の反訴請求は離婚,財産分与,養育費の支払請求については理由があるからこれを認容し,慰謝料請求については,350万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成15年10月28日から支払済みまで民事法定利率年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について,民訴法64条本文,61条を,仮執行宣言の申立てについて,同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁判官 槐 智 子 平成13年4月,被告は,**小学校に1か月に12日勤めに出るようになった(甲47,乙25,28,被告本人)。 セ 平成14年1月頃から,被告は,原告の行動に不貞の疑いを抱いていた。同年2月23日から同月25日まで,原告は,金沢に出張したが,この時,原告は不貞行為に及んだ(乙23,25,29,42)。 ソ 同年3月下旬,被告が,原告の不貞に言及した後,給与が振り込まれる通帳2通を1階に置くよう要求したところ,原告は,「いつでも自分が確認できるところに置いておけ。」と言って,被告に通帳を渡した。 同年4月3日,原告と被告は,二男B,長女C,二女Dと1泊で奈良に行った。ホテルで,原告が,性関係を求めてきたが,被告は,拒んだ。 同年4月5日,原告は,子らに,「**さんはお母さんに悪いことをしたから,上で暮らすことになった。」と言い,これを実行した。 いったん1階に置かれた2通の通帳は,同年5月11日までに原告が,2通とも原告のもとに取り戻した。被告が,「通帳をどこにやったの。下で話をして。」と2階にいた原告に言ったが,原告は,降りてこようとせず,原告の父が,被告に「このばかやろう。」と怒鳴った。 この頃,被告の身体には,眩暈(内耳性眩暈症),難聴(中等度の感音難聴)の症状が現れた。 被告は,平成14年5月24日,原告名義の銀行預金から1000万円を引き出し,被告名義の口座に入金した(甲18,乙25,26,29,43の1,2)。 タ 被告は,平成14年6月,別居と婚姻費用分担の調停を申し立て(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第3699号),原告は,夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てた(同裁判所平成14年(家イ)第4524号)。 調停での協議により,本件住宅の内階段を封鎖することを合意し,内階段の封鎖は,平成15年2月13日に完成した。 夫婦関係調整調停申立事件は,平成15年4月21日,不成立となり,婚姻費用分担申立事件は,同年8月1日,原告が,被告に対し,1か月25万円を支払うほか,子らの学費等の実費を別途負担すること等を合意して,調停が成立した(甲3,乙1,25,29)。 (2)ア 上記(1)で さらに詳しくみる:認定した事実によれば,原告と被告の婚姻関・・・ |
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