「人全員」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「人全員」関する判例の原文を掲載:た後,被告の両親から,被告の立場を考えて・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:た後,被告の両親から,被告の立場を考えて・・・
| 原文 | 中に形成した財産となり,その割合は,本件住宅全体の約80パーセントである。 シ 本件住宅の原告の持分部分の現在の資産価値は,約7000万円であるから,本件住宅のうち,5600万円に相当する部分が,財産分与の対象となる。 したがって,本件住宅に関しては,5600万円の2分の1である2800万円が,分与されるべきである。 ス 本件住宅を購入して転居した後,被告の両親から,被告の立場を考えて,原告側にお祝い金として300万円が渡された。これも購入資金やローン返済に充当されたものとして考慮されるべきである。 (2)預貯金等 (後記日付けはその預貯金等の存在を確認することができる時点を示す。) ア 預貯金 (ア)原告名義 a E銀行(現F銀行)j支店普通預金 411万円 (2002.3.22) b E銀行(現F銀行)k出張所定期預金 (2002.2.7) 1001万円 c E銀行(現F銀行)j支店定期預金 15万円 (2001.7.31) d E銀行(現F銀行)j支店定期預金 187万円 (2001.8.31) e E銀行(現F銀行)j支店定期預金 169万円 (2001.9.30) f E銀行(現F銀行)j支店定期預金 120万円 (2001.10.31) g G銀行l支店定期預金 339万円 (2003.2) h G銀行l支店普通預金 843万円 (2002.5.14) 小計 3085万円 (イ)被告名義 G銀行l支店普通預金 724万円 (ウ)子ら さらに詳しくみる:名義 a 郵政省(現日本郵政公・・・ |
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